結論テキスト
本願の標章は、登録第4878864号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12269(T2009−12269/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る標章(以下「本願標章」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第42類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務とし、登録第4878864号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章登録出願として、平成19年8月20日に登録出願されたものである。
登録第4878864号商標は、本願標章と同一の構成からなり、平成16年11月10日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同17年7月8日に設定登録されたものである。
本願標章は、自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認めらない。
したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。
原登録商標は、上記2のとおり、本願標章と同一の構成よりなり、平成17年7月8日に登録され、当該商標権は現に有効に存続するものであること及び当該商標権が請求人の所有に係るものであることは、その標章を表示する書面及び当庁備え付けの商標登録原簿の記載から明らかである。
そして、原審において請求人が提出した甲第1号ないし第299号証及び当審において提出した甲第300号ないし第505号証(なお、当審において提出された甲第1号ないし第206号証は、提出済みの号証の番号に続けて読み替えた。)及び当審における職権調査によれば、原登録商標は、請求人により、「染毛剤その他の頭髪用化粧品」について日本国内において使用され、宣伝、広告等については、一般需要者が接する機会が多いテレビ等の大衆向けマスメディアにおいて多くのテレビコマーシャルを行っている事実等があり、一般需要者の多数が、その商品の存在を知り、かつ、原登録商標に接しているものと認め得るものである。
また、請求人提出の証拠によれば、請求人は、「染毛剤」については、長年に亘り国内トップシェアの販売実績であることからすれば、現在において原登録商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っていると認められるものである。
さらに、近年、企業経営が多角化の傾向にあること、上記使用商品と本願指定役務の需要者がともに一般消費者であること等を考慮すれば、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が、他人によって本願の指定役務について使用された場合には、これに接する需要者は、その役務があたかも請求人、又は、請求人と何等かの関係を有する者によって提供されるかの如く、出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願標章を商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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