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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と日本国内使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−301078(T2009−301078/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4783954号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4783954号商標(以下「本件商標」という。)は、「GLOBAL MBA」の文字を標準文字により表してなり、アメリカ合衆国における2002年4月11日の商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成14年10月8日に登録出願され、第41類「経営管理学修士(MBA)を卒業する人たちについての年に一度の調査の実施・分析及び解釈に基づく知識の教授に関する情報の提供」を指定役務として同16年7月2日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番を含む。)を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定役務について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 弁駁の理由

(1)被請求人の主張趣旨

被請求人の主張は、その内容において正確性・明瞭性に欠けると思われるが、これを善解すれば、次のとおりである。

被請求人は、アメリカ合衆国その他の国所在のMBA課程を設置する各大学院に対して、協力校として登録して貰う(甲第4号証)。そして、年に1度、卒業2ヵ月程度前に、同各登録校を通してそのMBA学生らに対し、まず電子メールにて合衆国内にあるサーバー内URLにある質問票(乙第5号証(d)参照)にアクセスできる招待状を送信配布する。これにより、同学生らに合衆国内の上記URLにアクセスして貰い、そこで同質問票の回答を記入して貰う。被請求人は、記入された同回答結果を回収集計して、毎年、調査報告書(乙第2号証及び乙第3号証、以下これらを合わせて「本件調査報告書」という。)を同各登録校に対して電子版と書面版で作成提供する(甲第2号証の1及び2)。被請求人は、以上の役務内容に関して本件商標が使用されている、と主張するものと推察される。

そうすると、3年以内に、日本国内において「使用」されたと主張されるべき客体役務は、(ア)本件調査報告書、(イ)質問票の「日本国内において」の各配布による「使用」を主張するものと理解できるので、以下、これを検討する。

(2)本件調査報告書について

ア 本件調査報告書は、アメリカ合衆国で作成されたものであるが、これが、日本国内で頒布された立証は一切ない。

なお、前記のとおり、乙第5号証は、本件調査報告書を作成する際の基礎データとなる質問票が日本国内学生に頒布されたことだけを供述するに過ぎず、それを超えてさらに、本件調査報告書が、日本国内学生等に頒布されたことまで供述する証拠ではない。

イ 本件調査報告書が「日本国内において」頒布されたことの立証は一切ないが、百歩譲って、仮にこれが日本国内で頒布された場合があり得たと仮定しても、そのような仮定の場合ですら、(ア)本件調査報告書は、すべて、外国語である英語で記載されており、日本語で記載されたものではなく、他方、(イ)日本国のMBA学生等に対しては、日本語で講義を提供する大学の方が圧倒的多数を占めるし、(ウ)仮に、本件調査報告書がインターネット上でダウンロード可能であったとしても、それは、そのような英語文献が、アメリカ合衆国所在のサーバ内に蓄積されたに過ぎず、「日本国内において」使用があったことにはならない。

ウ いうまでもなく、「使用」とは、「日本国内において」使用される必要があることは、近時の裁判例からして明らかである(「パパ・ジョンズ事件」知財高裁平成17年12月20日判決)。

(3)質問票について

ア 被請求人が主張する質問票自体が本件審判に提出されないため、同質問票上に、「GLOBAL MBA」が記載されていたかどうか、全く不明である。

イ 仮に上記記載があったと仮定しても、同質問票自体は、「・・・情報の収集」であって、「・・・情報の提供」ではないため、本件商標の指定役務とは異なる使用態様である。

ウ この質問票が「日本国内において」配布されたことを示す証拠として、被請求人は乙第5号証を提出するが、同号証自体が、被請求人自らが公開する他の客観的証拠と矛盾する、欺瞞的な内容といわざるを得ない。

即ち、被請求人が主張する供述書(乙第5号証、以下「本件供述書」という。)には、一橋大学、国際大学、立命館大学、上智大学、東京大学、早稲田大学等の日本国内のMBA課程設置校の同課程卒業見込生に対して、質問票が配布されたとの内容が記載されている。

他方、被請求人が設営する自らのウェブサイトには、質問票を送付して本件調査報告書の作成に協力を仰ぐ登録校リストが公開されているが(甲第4号証)、その2008年度版及び2007年度版の各リストには、上記日本各校は、全く記載されていない。

具体的には、被請求人ウェブページ(甲第3号証)上の「Participating Schools」をクリックすると、上記登録校リストがダウンロードされるが(甲第4号証)、同リストの2008年度版及び2007年度版には、上記各日本校を含めて一切の日本校は記載されていない。

即ち、被請求人が質問票を配布したと主張する上記各日本校は、実は、被請求人に登録される協力校では全くないのである。

そして、被請求人が行う調査は、登録協力校における各学生に対して行われることは、前記のとおりである。

そうであれば、登録協力校ではない上記日本校の学生らに対して、上記質問票が配布されることもないにも拘わらず、同学生らに配布したことを証言する本件供述書は、自らが公開する客観的文書(甲第3号証及び甲第4号証)にすら反する虚偽供述を行っていることになる。

したがって、被請求人が証拠として提出する本件供述書は、その内容において、欺瞞的なものといわざるを得ない。

エ そもそも、本件供述書は、それ自体、証拠力ないし証拠価値が著しく乏しいものである。

まず、本件供述書は、実質的には、被請求人自らが供述する本人供述に過ぎないものであって、第三者証言ではない。本人による供述書自体、著しく証拠力ないし証拠価値に乏しいものであることは、多言を要しない。

加えて、供述者とされるシェリ・サンプソンなる人物も、いったい、何処の、如何なる人物であるか全く不明であって、その供述内容のみならず、作成名義の真性にすら多大な疑問がある。

不使用商標取消審判においては、本人自身が、これと同評価される得体不明の人物を使って、「使用しました」と供述しさえすれば、それで「使用」が立証されることにはならない。

オ 被請求人ウェブページ上の説明(甲第2号証の1及び2)を前提とする限り、被請求人は、各学生に対して調査への招待状は電子メールにて送付するものの、同招待状には、質問票は添付されず、単に、合衆国内にあるサーバー内に蓄積された質問票にアクセスできるURLが引用紹介されるに過ぎない可能性が高い。

即ち、同質問票自体、一切、外部に送付されることなく、合衆国内のサーバー内に蓄積されたままの状態で、そこに各学生がアクセスし回答が記入される可能性すら高いのである。

(4)結語

以上のとおり、本件における「日本国内において」の「使用」に関する立証は、甚だ不十分なものといわざるを得ない。

第3 被請求人の主張の要点

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

1 本件商標が使用されていることについて

(1)本件商標と社会通念上同一の商標が、本件調査報告書に記載されている(乙第2号証及び乙第3号証)。

本件調査報告書の表紙には本件商標と同一の欧文字「GLOBAL MBA」から構成される、「Global MBAR(「R」の文字は、右上に小さく表示された「(○の中に)R」の記号である。以下「[R]」という。)」の文字が書されており、同文字と本件商標との違いは、「Global」中の「lobal」が小文字であることだけである。

したがって、本件商標と本件調査報告書の表紙に記載されている商標とは社会通念同一の商標である。

また、本件調査報告書中に、「GLOBAL MBA[R] GRADUATE SURVEY」が記載されている。同記載は「GLOBAL MBA[R]」と「GRADUATE SURVEY」とからなるが、「GLOBAL MBA」の後に登録済みを一般的に表す表示として使用される「[R]」の文字が記載されているので、「GLOBAL MBA[R] GRADUATE SURVEY」を「GLOBAL MBA」と「GRADUATE SURVEY」に分離して認識・把握できる。

したがって、乙第2号証及び乙第3号証中の1ページ以降の下部には、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているといえる。

(2)以上より、本件商標(社会通念上同一の商標を含む)が使用されていることは明らかである。

2 本件商標がその指定役務に使用されていることについて

本件調査報告書は、経営管理学修士(MBA)を卒業する人たちの、教育、学位の価値及びコース修了後の就職状況等を報告するものである。

上記内容は、本件指定役務第41類「経営管理学修士(MBA)を卒業する人たちについての年に一度の調査の実施・分析及び解釈に基づく知識の教授に関する情報の提供」に該当するものである。

以上より、本件商標は、本件に係る指定役務に使用されていることは明らかである。

3 本件商標の使用者が本件商標の使用権限を有することについて

本件商標の権利者は、グラデュエイト マネージメント アドミッション カウンシルであり、本件調査報告書の発行者は、Graduate Management Admission Councilである。

したがって、本件商標権者が本件商標を使用していることは明らかである。

4 本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標が使用されていることについて

(1)乙第2号証は、2007年についての報告書である。このことは、表紙に2007年の記載があること、及び2007年のデータが記載されていることから(例えば、2頁、16頁、18頁及び19頁)、乙第2号証は2008年以降に作成されたことは明らかである。

(2)乙第3号証は、2008年についての報告書である。このことは、表紙に2008年の記載があること、及び2008年のデータが記載されていることから(例えば、2頁、9頁、11頁及び16頁)、乙第3号証は2009年以降に作成されたことは明らかである。

(3)本件審判の請求の登録日は、平成21年(2009年)10月13日であるので、乙第2号証及び乙第3号証は、同年月日から3年以内に作成・頒布されたことは明らかである。

5 本件商標が日本国内で使用されていることについて

乙第2号証及び乙第3号証は、英語で記載されているが、卒業見込生に関する調査及び報告は英語でなされている(乙第4号証)。MBAの学生は英語の理解力を有するものである。したがって、乙第2号証及び乙第3号証が英語で書かれていることをもって、同報告書が日本国内で頒布されたことは否定されない。

本件商標権者は、卒業生調査の質問表を、2008年に日本の大学(例えば、一橋大学大学院国際企業戦略研究科、国際大学、立命館アジア太平洋大学、上智大学、東京大学及び早稲田大学)に配布し、その結果をまとめた報告書も日本の大学に配布された(乙第5号証)。

宣誓供述書の作成名義人の肩書きは「Graduate Management Council」の法務部長兼秘書官であり、商標権者及び調査報告書の作成者グラデュエイト マネージメント アドミッション カウンシル(Graduate Management Admission Council)と異なるが、同一主体である。

6 まとめ

以上述べたことから、本件商標が指定役務「経営管理学修士(MBA)を卒業する人たちについての年に一度の調査の実施・分析及び解釈に基づく知識の教授に関する情報の提供」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により、使用されていたことは明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断

1 本件商標の指定役務について

本件商標の指定役務は上記第1のとおり「経営管理学修士(MBA)を卒業する人たちについての年に一度の調査の実施・分析及び解釈に基づく知識の教授に関する情報の提供」であるが、これは、「知識の教授に関する情報の提供」に含まれる役務といえる。

2 被請求人は、本件商標がその指定役務について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されている旨主張し、その証拠として乙第2号証ないし乙第5号証を提出しているので、以下、乙各号証について検討する。

(1)本件商標の日本国内における使用について

ア 乙第2号証は、「Global MBA Graduate Survey SURVEY REPORT 2007」と題する英文の調査報告書の写しと認められるところ、この調査報告書は、全文英語であることから英語圏の需要者を対象として作成されたものとみるのが自然である。

そして、当該報告書中の「GMACは、大学卒業生向けの主要なビジネススクールの国際非営利教育組織であり、グラデュエイト マネージメント アドミッション テスト(GMAT)を運営しています。GMAT試験は、世界における4千以上の大学卒業生向け経営プログラムの入学者選抜過程の重要な一部です。GMACは、大学卒業生向け経営教育に関する情報の入手を可能にすることやその情報を広めることに力を注いでいます。・・・」、「(GMAC)は、Global MBA[R]卒業見込生調査を、8年間毎年行ってきました。大学卒業生向けビジネススクールの最終学年の学生は、卒業数ヶ月前に調査票を受け取ります。この年に一度の調査によって、GMACは、教育、学位の価値、卒業後に取得学位で何をする予定であるか等について学生の見解を知ることができます。・・・調査を通してMBA終了後の雇用に関する情報を多少確かめることができます。」との記述(いずれも被請求人翻訳。)などによれば、当該報告書は、被請求人がMBA(経営管理学修士)の卒業見込生を対象として、2007年に行った調査の結果をまとめたものと認められ、かつ、本件審判の請求の登録(登録日は平成21年10月13日)前3年以内の期間である2008年(平成20年)頃に作成されたものといえる。ただし、当該報告書の発行部数、価格、頒布の方法・地域等の具体的な事実は一切明らかでない。

イ 乙第3号証は、乙第2号証の2008年版と認められ、その内容も、乙第2号証の調査報告書とほぼ同様のものであり、2008年の調査に基づき、被請求人によって2009年頃に作成されたものといえるが、これも乙第2号証の調査報告書同様、全文英語で作成され、具体的な発行部数、価格、頒布の方法・地域等は一切明らかでない。

ウ 本件調査報告書の表紙には「Global MBA[R]」及び「Graduate Survey」の文字が上下二段に表され、「Global MBA」の文字部分の右上隅に[R]の記号が付されていることから、看者をして「Global MBA」の文字部分を分離抽出することが少なくないものといえる。

そして、当該「Global MBA」の文字は、本件商標と綴りを同じくするものであり、本件商標と社会通念上同一のものといえるものである。

エ しかしながら、本件調査報告書は、前記のとおり、英語で作成されたものであり、これが我が国において頒布された事実を示す証左はない。

仮に、被請求人は、本件調査報告書を頒布することにより、情報の提供を行っていると主張するものと善解したとしても、当該報告書の発行部数、価格、頒布の方法、地域や需要者等の具体的な取引実態は一切明らかにされていない。

(2)指定役務についての使用について

ア 乙第4号証は、2009年12月11日にプリントアウトされた被請求人のウェブページの写しと認められるところ、それには、乙第2号証の調査報告書の写真が掲載され、「2008 Global MBA[R] Graduate Survey Questionnaire」(2008年度 Global MBA卒業見込生調査に係る質問表)の見出しの下に、「調査票の記入は約15分で終えることができます。また、記入を進めていく際に回答は保存され、記入を終えたところにいつでも戻って再開することができます。2008年度のGlobal MBA[R]卒業見込生調査に、学生と共に参加したいとお考えの方は、・・・までEメールをお送り下さい。2007年度の調査をオンラインでざっとご覧になりたい方には、特別なリンクをお送り致します・・・このオンラインによる調査は英語で書かれています。・・・」(被請求人の翻訳。)と記載されている。このウェブページは、本件審判の請求の登録後にプリントアウトされたものであるとしても、その記載内容に照らし、本件審判の請求の登録前3年以内の期間における事実を示すものとみて差し支えない。

しかしながら、このウェブページは、MBA卒業見込生調査に係る質問表について記載したものであり、これのみをもって、本件商標の指定役務を提供したとは到底いえないものである。

また、当該質問表がどのようなものか、その具体的内容や本件商標が使用されているかも明らかにされていない。

さらに、当該ウェブページにアクセスし、2007年度の調査報告をざっと見せることは、調査報告の内容に係る情報を提供しているかのようにも考えられるが、このような形式による役務の提供は、調査の参加者を増やすことを目的とした調査に付随した役務であって、それ自体が独立して商取引の目的として提供される役務とはいえないから、商標法上の役務とは認められない。

イ 乙第5号証は、被請求人の代表者シェリ・サンプソンによる2009年12月22日付けの宣誓供述書の写しと認められるところ、これには、「(b)『Global MBA』卒業見込生調査は、大学卒業生向けビジネススクールの最終学年の際、卒業の約2ヶ月前に、学生が記入する。(c)『Global MBA』卒業見込生調査の内容は、大学卒業生向けビジネススクールの学生の教育、学位の価値及び卒業後の雇用機会についての、学生の見解に関係している。(d)『Global MBA』卒業見込生調査の質問表は、2008年に、一橋大学大学院国際企業戦略研究科、国際大学、立命館アジア太平洋大学、上智大学、東京大学及び早稲田大学などの日本の大学の学生に配布された。」(被請求人の翻訳。)との記述がある。

しかしながら、上記(d)にいう質問表が上記日本の大学の学生に配布されたことを客観的に示す証左はない。また、仮にその質問表が日本の大学生に配布されたとしても、それは調査の前段階たる質問表を配布したにすぎず、本件商標の指定役務の範疇に属するものとは到底いえない。しかも、当該質問表が具体的にどのようなものか、本件商標が使用されているのかも明らかにされていない。

加えて、当該質問表に基づく調査結果報告が上記日本の大学に配布されたことを示す証左はない。

(3)以上のとおりであるから、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標が、その指定役務について、日本国内において使用されているものとは認められない。

その他、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定役務について使用されていると認めるに足る証拠はない。

3 むすび

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標をその指定役務について使用していることを証明したものとはいえない。

また、被請求人は、請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

なお、本件審判の審理の終結後、被請求人は平成22年6月11日付け上申書において種々述べるとともに乙第6号証及び乙第7号証を提出しているが、その内容は上記判断に影響を及ぼし得るものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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