結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−17219(T2009−17219/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘルゼア ウィリング」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成20年1月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月1日付け及び当審における同22年9月29日付け手続補正書により、最終的に第9類「特定健康診査及び特定保健指導業務支援ための電子計算機及び電子計算機用プログラム,特定健康診査及びその結果に基づく特定保健指導の提供を支援するための電子計算機及び電子計算機用プログラム,特定保健指導の予約・指導条件の設定・請求管理等の事務作業及び保健指導者のスケジュール管理・対象者の行動計画設定・指導結果登録作業等の支援作業のための電子計算機及び電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1752008号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ウィリング」の片仮名と「WILLING」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和57年5月20日登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年3月25日に設定登録され、その後平成7年8月30日及び同16年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同17年6月22日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用電気洗濯機,電気ミキサー,家庭用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気ワックス磨き機,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり」、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第2158993号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年5月28日登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録され、その後、同11年10月25日及び同21年4月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同21年6月17日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決)、商標は、その構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決)。
これを本願についてみるに、本願商標は、上記1のとおり、「ヘルゼア ウィリング」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、広辞苑等の辞書等に掲載されていない文字であり、特定の意味をもって、親しまれた既成の観念を有するものであるとはいい難い。
そして、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、そこから生ずる「ヘルゼアウィリング」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、前半の「ヘルゼア」の文字部分が本願の指定商品との関係において自他商品の識別標識としての機能がないか弱いとみる格別の事情も見いだし得ず、さらに、「ウィリング」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められないことから、本願商標は、これを殊更分離して後半の「ウィリング」の文字部分に着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当であり、ほかに構成中の「ウィリング」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヘルゼアウィリング」の称呼のみを生じ、既成の観念を有しない造語であると判断するのが相当である。
一方、引用商標1は、「ウィリング」の片仮名と「WILLING」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、「WILLING」の文字は、「(・・・するの)をいとわない、やる気」等(「ランダムハウス英和大辞典」小学館)の意味を有する英語であり、上段の片仮名は、下段の欧文字から生ずる称呼を特定しているものみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「ウィリング」の称呼及び「(・・・するのを)いとわない、やる気」等程の観念を生ずるものである。
また、引用商標2は、別掲のとおり、「Willing」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、構成文字より「(・・・するのを)いとわない、やる気」等(前掲「ランダムハウス英和大辞典」)の意味を有するものであるから、その構成文字に相応して「ウィリング」の称呼及び「(・・・するのを)いとわない、やる気」等程の観念を生ずるものである。
そして、本願商標から生ずる「ヘルゼアウィリング」の称呼と引用各商標から生ずる「ウィリング」の称呼を比較しても、その音構成及び構成音数の差異により相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用各商標は、それぞれの構成に照らし、外観についても判然と区別する差異を有するものであり、観念においては、本願商標が特定の観念を有しない造語といえるものであるから、本願商標と引用各商標とは比較できないものである。
ほかに、本願商標と引用各商標とは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき特殊の取引の事情も見いだせない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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