結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31111(T2008−31111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成20年12月8日付け手続補正書をもって、第14類「イヤリング,ネックレス,ネクタイピン,ブレスレット,カフスボタン,その他の身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第18類「ハンドバッグ,トートバッグ,ボストンバッグ,ショルダーバッグ,その他のかばん類,カード入れ,財布,コインケース,その他の袋物,傘,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,乗馬用具」、第25類「ジャケット,スーツ,パンツ,コート,カーディガン,セーター,ポロシャツ,ワイシャツ,ティーシャツ,靴下,手袋,ネクタイ,マフラー,帽子,その他の被服,革靴,スニーカー,ブーツ,スポーツシューズ,その他の履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,ユニフォーム,リストバンド,その他の運動用特殊衣服,トレッキングシューズ,その他の運動用特殊靴」及び第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」と補正されたものである。
なお、請求人(出願人)が、平成21年2月16日付けで提出した手続補正書は、当審において、要旨を変更するもの(指定商品の範囲の拡大及び変更)との理由により、補正却下の決定がされ、既に当該処分が確定しているものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
登録第908784号商標は、「LUX」の欧文字を書してなり、昭和44年1月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年7月15日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、第6類、第8類、第9類、第19類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が、平成13年12月26日にされているものである。
(2)引用商標2
登録第1890699号商標は、「ラックス」の片仮名文字を書してなり、昭和56年12月28日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が、平成18年11月22日にされているものである。
(3)引用商標3
登録第2715704号商標は、「LUX」及び「ラックス」の文字を二段に併記してなり、平成2年8月3日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が、平成18年7月19日にされているものである。
(4)引用商標4
登録第4021619号商標は、太字でややレタリングされた「Lux」の欧文字を書してなり、平成7年7月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(5)引用商標5
登録第4194465号商標は、「LUX」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年6月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(6)引用商標6
登録第5095322号商標は、「ラックス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成18年12月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月30日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括していうときは、単に「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、「journal standard」及び「luxe」の欧文字を二段に併記してなるところ、その構成中、下段に表された「luxe」の文字部分は、「ぜいたく,豪華」等(プログレッシブ英和中辞典 小学館発行)を意味する英語であって、その指定商品中「身飾品、宝石箱、ハンドバッグ、被服」等との関係においては、その商品が豪華であること、すなわち、単に商品の品質、誇称表示したものと理解させるに止まるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
そうすると、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、上段の「journal standard」の文字部分にあるというべきであるから、本願商標は、その構成全体に相応して「ジャーナルスタンダードラックス」の称呼を生ずるほか、「journal standard」の文字に相応して「ジャーナルスタンダード」の称呼を生じるものとしても、単に「ラックス」の称呼は生じ得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「ラックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。