Trademark Appeal Case
普通名称・品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91129号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は、「アフォガート」の文字を書してなり、第30類「菓子,パン」を指定商品とし、平成11年4月30日に登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
本件商標は、その指定商品中「菓子」においては、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第1号の規定に該当し、拒絶されるべきである。
3 当審における取消の理由
本件商標は、「アフォガート」の文字を書してなり、第30類「菓子,パン」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「アフォガート」の語は、「ミルクと生クリーム、バニラ、ヘーゼルナッツパウダーで作ったジェラートに熱いエスプレッソをふり注いだデザート(菓子)」を表すものであり、メニューにもデザートの名称として使用されている事実を認めることができる。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中、上記の如きデザートになるように調整された菓子について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の「菓子,パン」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 商標権者は、この取消理由の提示に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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