結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「Wソーラー」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第9類、第11類、第19類、第37類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年3月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同年12月8日付け手続補正書により第37類「建設工事,太陽光による発電機械器具設置工事,蓄熱型冷暖房装置施工一式工事,熱交換器の設置工事,太陽熱利用温水器の取り付け工事・修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,太陽光発電装置の据付・修理又は保守,スイミングプールの保守,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,太陽熱利用住宅用冷暖房装置施工一式工事,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,コージェネレーションを利用した暖冷房装置の修理又は保守,コージェネレーションシステムを利用した暖冷房装置の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守に関する助言,暖冷房装置の修理又は保守に関する情報の提供,暖冷房装置の清掃又は洗浄,暖冷房装置の設置工事,暖冷房装置の点検,民生用電気機械器具の修理又は保守,熱交換器の内部洗浄」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Wソーラー』の文字を標準文字で表してなり、『W』の文字部分は、商品の規格、品番等を表す記号・符号として商取引上類型的に採択使用されてるものであり、また、『ソーラー』の文字部分は、『太陽の』『太陽光熱を利用した』の意であって、本願の指定商品中の「太陽光熱を利用した商品」について使用しても、取引者・需要者は、商品の品番等を表す記号・符号とその商品の品質を表す語とが表示されたものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識せず、また、『太陽光熱を利用した商品又は当該関連役務』以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由において、商標法第3条第1項第6号に該当するとした指定商品はすべて削除された。
また、本願商標を補正後の指定役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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