結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22665(T2009−22665/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成20年8月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同21年3月13日付け手続補正書をもって「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具」に補正されたものである。
原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4439343号商標(以下「引用商標」という。)は、「VERSA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM」を指定商品として、平成12年3月17日に登録出願、同年12月8日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「VersaUV」の欧文字を書してなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ間隔で書されていること及び大文字の「V」と大文字の「UV」に挟まれるように小文字の「ersa」が書されていることから、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
また、これより生ずる「バーサユーブイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標構成中の「Versa」の文字部分が何ら特定の意味を有しない造語であること及び「UV」の文字部分が本願の指定商品との関係において自他商品識別標識としての機能を有さないとする特別の事情がないことからすれば、観念上も、本願商標を「Versa」と「UV」に分離したうえで「UV」を捨象し、「Versa」のみを抽出する理由がない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分に認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Versa」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「バーサユーブイ」の称呼を生ずるものである。
したがって、引用商標より「バーサ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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