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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−13802(T2010−13802/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−13802(T2010−13802/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−13802(T2010−13802/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WORLD SEWING SYSTEM」の欧文字と「ワールドソーイングシステム」の片仮名を2段に横書きしてなり、第7類「スポンジングマシーンおよびその部品,その他の繊維機械器具,ミシン」、第9類「生地試験機およびその部品,その他の測定機械器具,スポンジングマシーン制御用コンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア」、第25類「被服」及び第40類「布地または被服の防縮加工,その他の布地または被服の加工処理(乾燥処理を含む。),衣料品の縫製加工」を指定商品及び指定役務として、平成21年8月7日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成22年6月23日付け手続補正書により、第9類「生地試験機およびその部品,その他の測定機械器具」、第25類「被服」及び第40類「布地または被服の防縮加工,その他の布地または被服の加工処理(乾燥処理を含む。),衣料品の縫製加工」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1173069号商標は、「WORLD」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年12月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同50年12月4日に設定登録され、その後、同60年12月23日、平成8年3月28日及び同17年8月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同18年7月5日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2691749号商標は、「WORLD」の欧文字と「ワールド」の片仮名を2段に横書きしてなり、昭和55年11月21日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、ただし、事務用機械器具、動力機械器具、動力伝導装置、消火器、消火せん、消防用ホ−ス(その他のホ−スを含む)貼紙機及びその各部、制動装置、バルブ、蒸気暖房装置、温水暖房装置、温気暖房装置、放熱器、温気炉、窓掛け式空気調和装置、中央式空気調和装置、単位誘引式空気調和装置、路面暖房装置を除く」を指定商品として平成6年8月31日に設定登録され、その後、同16年5月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、これらをまとめて言うときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの補正の結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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