結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13344(T2009−13344/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユビキタス専用線」の文字を標準文字で書してなり、第38類「移動体電話による電子メール通信,その他の電気通信(放送を除く。),報道をする者に対するニュースの供給,通信機器用データ通信カード・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成20年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ユビキタス専用線』の文字を書してなるところ、前半の『ユビキタス』の文字部分は、『同時に至るところにある。遍在する。』という意味を有し、本願の指定商品及び指定役務と関係の深い情報通信の分野においては、『ユビキタス・ネットワーク』や『ユビキタス・コンピューティング』などのように、いつでも、どこでもネットワークに接続できたり、コンピュータを利用できる環境を表す語として普通に用いられているものであり、また、後半の『専用線』の文字部分は、特定目的専用に敷設された通信線等を意味することからすれば、『ユビキタス専用線』の文字よりなる本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用しても、『ユビキタス・ネットワーク』や『ユビキタス・コンピューティング』を実現するための専用線を利用した通信施設を表したものとして理解されるにとどまり、自他商品又は自他役務を識別できる標識部分を有するものとはいえないから、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ユビキタス専用線」の文字よりなるところ、その構成中の「ユビキタス」の文字は、「同時に至るところにある。偏在する。」等の意味を有するラテン語「ubiquitous」に由来する外来語であって、「いたるところにあること、偏在すること、特に、コンピューターや情報通信環境についていう。」(広辞苑第六版:岩波書店)、「生活のあらゆる場面にコンピュータが使用され、それらが相互に協調して動作できる環境、具体的には、携帯電話と家電製品などのコンピュータ端末が無線ランでつながり、指示したりできること。」(コンサイスカタカナ語辞典第三版:三省堂)等の意味を有するものであり、また、「専用線」の文字は、「企業内の本社・支社など、特定の2地点を結ぶために電気通信事業者から借り受けた専用のデータ通信回線。」(大辞泉:小学館)を意味する語として知られているものである。
そして、それぞれの語の有する意味合い及び本願指定役務との関係からして、「コンピューターや情報通信環境」及び「専用のデータ通信回線。」という程の意味合いを看取させる場合があるとしても、これらを組み合わせた「ユビキタス専用線」の語よりは、原審説示のとおりの意味合いは直ちに想起できないものというべきであり、また、役務の質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないものであるから、むしろその構成全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、本願商標が指定役務に関する分野において、原審説示の意味合いによって、一般に使用されている事実は見出し得なかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであり、取引者・需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。