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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−25310(T2009−25310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年7月24日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,ポーチ,財布,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第24類「キャラコ,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,タオル,ハンカチーフ,その他の布製身の回り品,家庭用リネン製品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ベビーベッドの防護用パッド,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製コースター,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),プラスチック製のペナント,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ベッド用天蓋,ベッドスカート,ベッドカバー」及び第25類「被服,布製おむつ,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第600307号商標、登録第603323号商標、登録第880799号商標、登録第2519720号商標、登録第4265810号商標及び登録第4275739号商標と『キャンディ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、楕円状の円輪郭内に、ややデザイン化された「DiSNEy」の文字と該文字の下に「Candy」の文字を配し、「DiSNEy」及び「Candy」の文字部分に重なるように、多数の星形図形が、不規則に配置された構成よりなるものである。

しかして、本願商標の構成中「DiSNEy」及び「Candy」の文字部分は、文字の大きさや書体や表示方法に相違するところがあるとしても、前記の各文字は、隣接してバランスよく配置されているものである。

また、前記各文字部分に、星形図形が、散りばねられている等、外観上の一体性を効果的に表現しているものといえる。

さらに、「DiSNEy」及び「Candy」の文字から生ずる「ディズニーキャンディ」の称呼は、格別、冗長とはいえないものである。

さらにまた、構成中の「DiSNEy」の文字部分は、請求人(ディズニーエンタープライゼスインク)の取り扱いに係る商品や役務に使用され、周知性を有しているものといえる。

そうすると、本願商標に接する需要者は、著名な商標である「DiSNEy」の出所による「Candy」印の商標と認識するものといえることから、「DiSNEy」の文字部分を省略し、殊更に、「Candy」の文字部分のみに着目し、これにより生ずる「キャンディ」の称呼をもって取引に資されるものとはいえないものである。

してみれば、本願商標は、「DiSNEy」及び「Candy」の構成文字全体に相応した「ディズニーキャンディ」の一連の称呼あるいは、著名な商標である「DiSNEy」の文字部分のみを捉えた「ディズニー」の称呼をも生ずるものであるが、単に「キャンディ」のみの称呼は生じないものといえる。

したがって、本願商標と引用商標とが、「キャンディ」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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