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結論

勝訴(請求認容)

商標「KeitaiSensor」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−22266(T2009−22266/J1))

審判番号
不服2009−22266(T2009−22266/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KeitaiSensor」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22266(T2009−22266/J1)・不服)は、本件商標「KeitaiSensor」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KeitaiSensor」の文字を標準文字により表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,デジタルカメラ,監視カメラ,その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「電子計算機のプログラム設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成20年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『KeitaiSensor』の文字を標準文字で表してなるものであるが、当該文字は『携帯センサー』の表音と認められる。ところで、近年では、本願の指定商品をはじめとする様々な産業分野において、携帯用の製品に小型センサーが組み込まれたものが開発・販売され、当該商品に関連する役務の提供も行われている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務中『携帯製品用のセンサーが組み込まれた商品又は当該商品に関連する役務』について使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品質又は役務の質を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、『携帯製品用のセンサーが組み込まれた商品又は当該商品に関連する役務』以外の指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、「KeitaiSensor」の文字よりなるところ、その構成中の「Keitai」が「携帯」を想起させる場合があること及び「Sensor」が「温度・圧力・流量・光・磁気などの物理量やそれらの変化量を検出する素子」の意味を有する英語であることは認められるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、具体的な商品の品質又は役務の質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「KeitaiSensor」の文字が、指定商品の品質又は指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことができない。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務中の「携帯製品用のセンサーが組み込まれた商品又は当該商品に関連する役務」に使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示するにすぎないものではなく、自他商品識別標識及び自他役務識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品又は役務に使用しても、商品の品質又は役務の質等について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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