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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22266(T2009−22266/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KeitaiSensor」の文字を標準文字により表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,デジタルカメラ,監視カメラ,その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「電子計算機のプログラム設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成20年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『KeitaiSensor』の文字を標準文字で表してなるものであるが、当該文字は『携帯センサー』の表音と認められる。ところで、近年では、本願の指定商品をはじめとする様々な産業分野において、携帯用の製品に小型センサーが組み込まれたものが開発・販売され、当該商品に関連する役務の提供も行われている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務中『携帯製品用のセンサーが組み込まれた商品又は当該商品に関連する役務』について使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品質又は役務の質を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、『携帯製品用のセンサーが組み込まれた商品又は当該商品に関連する役務』以外の指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、「KeitaiSensor」の文字よりなるところ、その構成中の「Keitai」が「携帯」を想起させる場合があること及び「Sensor」が「温度・圧力・流量・光・磁気などの物理量やそれらの変化量を検出する素子」の意味を有する英語であることは認められるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、具体的な商品の品質又は役務の質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「KeitaiSensor」の文字が、指定商品の品質又は指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことができない。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務中の「携帯製品用のセンサーが組み込まれた商品又は当該商品に関連する役務」に使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示するにすぎないものではなく、自他商品識別標識及び自他役務識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品又は役務に使用しても、商品の品質又は役務の質等について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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