結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23161(T2009−23161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの態様からなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器」を指定商品として、平成21年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『sanwa』の文字を横書きにしてなる登録第1301104号商標及び登録第4405047号(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と「サンワ」の称呼及び「三和」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、青で着色した「anwa」(「w」と4字目の「a」は、一部結合している。以下同じ。)の文字を横書きにし、該文字の上部から左側にかけてS字状に描かれた、赤で着色された図形(以下「図形」という。)を配してなるものである。
しかして、本願商標の構成中「anwa」の文字と図形とは、色彩が異なり、また、「anwa」の文字と図形の間は、1文字分程度の空白を有していることから、これらの視覚上の一体性は認められないものである。
さらに、図形は、S字状に描かれているものの、構成中の下部は肉太で描かれて、それが上部に延びる過程で、先細りとなり、さらに上部が非常に長く描かれている等のデザイン化の度合いから、かかる図形に接した需要者等が、直ちにかかる図形を欧文字「S」を書したものと認識するとはいい難く、単に、幾何図形からなるものと認識すると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成全体として「Sanwa」の文字からなるとはいえず、構成全体として特定の意味合いを看取させるものではないとみるのが自然であるから、本願商標からは、「サンワ」の称呼や「三和」の観念を生じるものではないというべきである。
したがって、本願商標から「サンワ」の称呼や「三和」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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