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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−469(T2010−469/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲Aのとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの指定商品を指定し、平成20年6月5日に登録出願、指定商品については、同21年2月27日付け手続補正書をもって、第9類「画像・音声・ビデオ編集用コンピュータプログラム,画像・グラフィック・テキスト処理用コンピュータソフトウェア,テレビ電話,音声・映像送信装置,テレビ会議用コンピュータソフトウェア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3201830号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲Bのとおりの構成からなり、平成4年11月17日に商標登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録、同18年5月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成のとおり「4NB」及び「videooffice」の文字からなるところ、引用商標と「ビデオオフィス」の称呼を共通にすることを理由に拒絶されたものである。

一方、引用商標は、「Video Office System」の文字を含んでなるところ、その構成各語は、同大同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、これより生ずる「ビデオオフィスシステム」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「System」が「組織、系統、仕組み」等を意味する英語であるとしても、これが指定商品との関係及びかかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、引用商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「System」の部分を省略して、「Video Office」の部分のみに着目し、当該部分から生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

そうすると、引用商標の構成中の「Video Office System」の文字からは、「ビデオオフィスシステム」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「ビデオオフィス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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