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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−2945(T2010−2945/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SLOWMEDICINE」の欧文字と「スローメディスン」の片仮名とを上下二段に表してなり、第5類「入浴剤,薬剤」を指定商品として、平成20年12月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下に示したものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)登録第0519676号商標は、「スロー」の片仮名を横書きしてなり、昭和32年9月11日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月2日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成20年9月3日に、第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。)」他、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(b)登録第1391225号商標は、「SLOW」の欧文字を横書きしてなり、昭和47年6月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年9月28日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成21年12月9日に、第5類「薬剤」他、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

上記(a)及び(b)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「SLOWMEDICINE」の欧文字と「スローメディスン」の片仮名とを上下二段に表してなるところ、「SLOWMEDICINE」及び「スローメディスン」の各構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「スローメディスン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

また、構成中の「MEDICINE」「メディスン」の文字は、「医療、薬剤」を意味する語であり、「SLOW」「スロー」の文字は「ゆっくりした、遅い」を意味する語として広く知られているものであるから、本願商標は、構成文字全体から「ゆっくりした医療」程の意味合いが生ずるものというのが自然である。

そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「MEDICINE」「メディスン」の文字を捨象し、「SLOW」「スロー」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スローメディスン」の称呼のみを生じ、「ゆっくりした医療」程の意味合いを認識させるものと判断するのが相当である。

また、他に構成中の「SLOW」「スロー」の文字部分のみを分離抽出すべき特段の事情も見出せない。

したがって、本願商標より、「スロー」の称呼及び「遅い」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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