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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22116(T2009−22116/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JET CLEAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類「建設工事用の可搬式洗浄機,業務用床洗浄機,業務用の建造物の壁面用洗浄機」を指定商品として、平成21年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『JET CLEAN』の文字を標準文字で表示してなるところ、指定商品との関係において、『JET』の文字が『噴流』を意味する外来語『ジェット』の語源となっている英語として一般に親しまれ、かつ、洗浄機等を取り扱う業界においても『JET』の文字、あるいはこれとつづり字を同じくする『Jet』の文字が用いられている実情が認められる。また、『CLEAN』の文字も『きれいな』『汚れのない』を意味する語として知られていることから、本願商標は、全体として『噴流できれいに』『噴流の力がきれいにする』等の意味合いを容易に想起することができ、また、噴流式の洗浄機も各種販売されている実情が認められることから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『噴流できれいにできること』等の意味を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、機能)、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「JET CLEAN」の欧文字を同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表してなる構成からなるところ、たとえ、その構成中の「JET」の文字が「噴流、噴射。」等(「研究社新英和大辞典第6版」株式会社研究社 2002年3月発行)の意味を有する外来語であり、また、「CLEAN」の文字が「汚れのない、きれいな」等(前出「研究社新英和大辞典第6版」)の意味を有する外来語であるとしても、該「CLEAN」の文字の外来語である「クリーン」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、「クリーンエンジン」、「クリーンな排気」などのように、排気がきれいなことを表す語として使用されている実情があることから、前記した構成からなる本願商標は、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、かつ、本願商標の構成中の「CLEAN」の文字を上記のように排気がきれいであることを表すものとしてみた場合においても、これと「噴流」等の意味を有する「JET」の文字との組み合わせた構成においては、直ちに特定の品質等を表すものともいい難いものであるから、本願商標は、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないものである。

また、当審における調査において、本願商標を構成する文字は、請求人が使用しているほかに、その読みを片仮名で表した「ジェットクリーン」の文字が1件使用されている事実を見いだすことができるものの、かかる使用事実によっては、原審説示のような意味合いをもって使用されているものとみるべき事情は認められず、本願商標が直ちに自他商品の出所標識としての機能が無いと判断することもできないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質・効能を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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