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Trademark Appeal Case

商標の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−353(T2010−353/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サザンスレート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年3月2日付け手続補正書により、第19類「石スレート」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SOUTHERN BRICK AND PAVERS』の欧文字を標準文字で表してなる登録第4735216号商標(以下「引用商標」という。)と「サザン」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サザンスレート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一連一体に表現されており、また、本願商標の構成文字より生ずる「サザンスレート」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本願商標の構成中「スレート」の文字が、「石板。石板瓦。石盤。」(広辞苑第六版)等を意味する語であるとしても、殊更に、本願商標から該文字部分を捨象し、構成中の「サザン」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「サザンスレート」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「サザン」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から「サザン」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが同一又は類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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