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Trademark Appeal Case

博物館とMUSEUMの観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90812号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4243761号商標の指定商品中「写真機械器具」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4243761号商標(以下、「本件商標」という。)は、「博物館」の文字を横書きしてなり、平成9年9月17日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、昭和59年5月17日に登録出願され、「MUSEUM」の文字を横書きしてなり、第10類「印画紙」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録された登録第1955877号商標(以下、「引用商標」という。)と「博物館」の観念において類似する商標であり、その指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標登録の取消理由

当審では、上記2の登録異議申立ての理由に基づいて、「本件商標と引用商標とは、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の『写真機械器具』と引用商標の指定商品『印画紙』とは類似の商品と認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中上記商品についてはその登録を取り消すべきものと認める。」旨の取消理由を通知した。

4 商標権者の意見

商標権者は、「意見書と同時に提出した手続補正書により本件商標の指定商品から『写真機械器具』を削除した。これにより、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しなくなるものである。」旨述べている。

5 当審の判断

本件商標は、「博物館」の文字を横書きしてなるのに対し、引用商標は、「MUSEUM」の文字を横書きしてなものである。そして、「MUSEUM」の文字は、「博物館」の意味合いを有する平易な英語と認められるものである。

そうとすると、両商標は、「博物館」の観念において類似する商標であるとみるのが相当である。

また、本件商標の指定商品中の「写真機械器具」と引用商標の指定商品である「印画紙」とは、類似する商品と認め得るものである。

したがって、前記3の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中の「写真機械器具」についての登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同条第4項の規定により登録を維持する。

なお、商標権者は、本件商標の指定商品中の「写真機械器具」を削除する手続補正書を提出しているが、商標権設定後におけるこのような指定商品の補正は認められないものであるから、前記のように判断した。

よって、結論のとおり決定する。

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