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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「語頭の差異と商標類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−4257(T2010−4257/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−4257(T2010−4257/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「イルケア」
争点(論点)
語頭の差異と商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−4257(T2010−4257/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「イルケア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭の差異と商標類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウィルケア」の片仮名を表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成20年10月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4968858号商標(以下「引用商標」という。)は、「イルケア」の片仮名を表してなり、平成17年10月13日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同18年7月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ウィルケア」の片仮名を表してなるところ、その構成文字に相応して、「ウィルケア」の称呼を生ずるものであり、構成中の「ウィル」の文字は「意志」の意味を有する英語「will」を想起させ、「ケア」の文字は「心くばり。手当て。」の意味を有する英語「care」を想起させることから、「ウィルケア」の文字全体として、「意志への心くばり」程の意味合いを想起させるものである。

一方、引用商標は、上記2のとおり、「イルケア」の片仮名を表してなるところ、その構成文字に相応して、「イルケア」の称呼を生ずるものであり、構成中の「イル」の文字は、「(健康が)すぐれない」の意味を有する英語「ill」を想起させ、「ケア」の文字は、「心くばり。手当て。」の意味を有する英語「care」を想起させることから、「イルケア」の文字全体として、「(健康が)すぐれないことへの手当て」程の意味合いを想起させるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、まず、本願商標より生ずる「ウィルケア」の称呼と引用商標より生ずる「イルケア」称呼とを比較すると、両称呼は、ともに4音という短い音構成であり、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭において、「ウィ」と「イ」の差異を有するものである。

そうとすれば、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

また、外観においては、両商標は、「ル」、「ケ」、「ア」の3文字を共通にするものの、語頭部において「ウィ」と「イ」の文字の差異があり、全体が、5文字及び4文字というそれほど多くはない文字数であることから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものである。

さらに、観念においては、上記のとおり、本願商標は、「意志への心くばり」の観念が生ずるのに対して、引用商標は、「(健康が)すぐれないことへの手当て」の観念を生ずるため、両者は相紛れるおそれがないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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