Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−20092(T2009−20092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スマートヌードル」の片仮名と「Smart Noodle」の欧文字を2段に書してなり、第29類及び第30類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月5日に登録出願され、指定商品については、原審における同21年6月3日付け手続補正書によって、第29類「めん類入りのカレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「めん類」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2330760号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「スマート」の片仮名を横書きしてなり、昭和63年10月12日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものである。その後、同13年8月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同14年10月30日に、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」他、第30類「穀物の加工品」他、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第267253号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「スマート」の片仮名と「SMART」の欧文字を2段に書してなり、昭和9年3月15日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されたものである。その後、5回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成18年3月1日に、第30類「もち」他、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする、書換登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「スマートヌードル」の片仮名と「Smart Noodle」の欧文字を2段に書してなるものであり、上段に書された片仮名は、下段に書された欧文字の読みを表したものと認識されるものである。
そして、欧文字部分については、「Smart」及び「Noodle」の間に1文字分の間隔があること及び各語の第1文字目が大文字で書されていることから、外観上「Smart」及び「Noodle」の2つの語から構成されているものと容易に理解されるものである。また、「スマート」、「Smart」の文字(語)は、「洗練されているさま,あかぬけているさま.」等の意味を有し、「ヌードル」、「Noodle」の文字(語)は、「西洋めん類の1種.」(コンサイスカタカナ語辞典第3版 株式会社三省堂)等の意味を有する語として、我が国において、平易な英単語として知られたものであり、これを一体とした「スマートヌードル」「Smart Noodl」が特別の意味合いを有するものとして知られているものではない。
さらに、本願構成中「Noodle」の文字(語)は、上記のとおりの意味を有し、本願指定商品との関係において、商品の普通名称又は品質(原材料)を認識させるものであるから、識別力がないか極めて弱いものであり、「スマート」「Smart」の文字(語)は、本願指定商品との関係では、直ちに商品の品質等を表すものではない。
そして、これらの文字を常に一体不可分で看取されなければならない特段の事情も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「スマート」「Smart」の文字部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は構成全体より「スマートヌードル」の称呼を生じるほか、「Smart」の文字部分より、「スマート」の称呼及び「洗練されているさま,あかぬけているさま.」の観念を生じるものと認められる。
他方、引用商標1及び2は、前記2のとおりの構成よりなるところ、いずれも構成文字に相応して、「スマート」の称呼が生じ、かつ、「洗練されているさま,あかぬけているさま.」の観念を有するものといえるものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2の類否について検討すると、両者は、外観上の差異があるとしても、共に「スマート」の称呼を生じ、「洗練されているさま,あかぬけているさま.」の観念を共通にするものであるから、称呼及び観念において、互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ないものである。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似するものである。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものと判断するのが相当である。
なお、請求人は、過去の登録例及び判決例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、これらの事例は、構成文字の組み合わせが異なるものであり、本願とは事案を異にするものであるから、請求人のかかる主張も採用することはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。