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結論

勝訴(請求認容)

商標「MULTI−LINK MINI VISION」の商標権移転による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2009−18875(T2009−18875/J1))

審判番号
不服2009−18875(T2009−18875/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MULTI−LINK MINI VISION」
争点(論点)
商標権移転による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−18875(T2009−18875/J1)・不服)は、本件商標「MULTI−LINK MINI VISION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権移転による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MULTI−LINK MINI VISION」の文字を標準文字で表してなり、第10類「冠状動脈用ステント及びステント送り装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成20年7月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4510002号商標は、「MiniVision」の文字を標準文字で表してなり、平成10年8月20日登録出願、第10類「医療用超音波診断装置その他の医療用機械器具」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第4517727号商標は、「MINIVISION」の文字を標準文字で表してなり、平成12年1月18日登録出願、第10類「医療用超音波診断装置」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定継承による移転の申請が平成22年10月14日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用各商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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