結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18875(T2009−18875/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MULTI−LINK MINI VISION」の文字を標準文字で表してなり、第10類「冠状動脈用ステント及びステント送り装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成20年7月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4510002号商標は、「MiniVision」の文字を標準文字で表してなり、平成10年8月20日登録出願、第10類「医療用超音波診断装置その他の医療用機械器具」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第4517727号商標は、「MINIVISION」の文字を標準文字で表してなり、平成12年1月18日登録出願、第10類「医療用超音波診断装置」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定継承による移転の申請が平成22年10月14日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用各商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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