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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SEQUOIA」の同一商標と類似商品(第4条第1項第11号|審判不服2009−14727(T2009−14727/J1))

審判番号
不服2009−14727(T2009−14727/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SEQUOIA」
争点(論点)
同一商標と類似商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−14727(T2009−14727/J1)・不服)は、本件商標「SEQUOIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標と類似商品」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEQUOIA」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成19年10月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年10月13日付け手続補正書により、第10類「人工材料で組成された脊椎インプラント,整形外科用ねじ,医療用及び外科手術用椎根弓スクリュープラットフォーム」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4054548号商標(以下「引用商標」という。)は、「SEQUOIA」の文字を横書きしてなり、平成7年4月20日登録出願、第10類「超音波診断装置,その他の診断用機械器具,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録され、その後、同19年3月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記1及び2のとおり、共に「SEQUOIA」の文字を書してなるところ、該文字は、例えば、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(第2版 株式会社小学館 2002年1月10日発行)によれば、「セコイア:米国産のスギ科の巨大な針葉樹2種の総称。」の意味を有する語であることから、これに相応して「セコイア」の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても同一又は類似の商標である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「医療用機械器具」に包含されるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、「本願商標の指定商品は、何れも外科及び整形外科の分野における胸腰椎の疾患の治療手術で使用される器具であるのに対し、引用商標の商標権者が引用商標を実際に使用している商品は『超音波診断装置』であり、両商品は非類似の商品であるため、商標法第4条第1項第11号には該当しない」旨主張している。

しかしながら、本願商標の指定商品と、請求人が引用商標の権利者が使用していると主張する「超音波診断装置」とは、共に医院又は病院で使用される医療用機械器具に含まれるものであって、需要者、取引者を共通にする類似する商品である。

そして、知的財産高等裁判所平成18年2月16日判決・平成17年(行ケ)第10618号において判示されているとおり、「商標法4条1項11号にいう先願の『他人の登録商標』は、後願の同一又は類似商標の査定時又は審決時において、現に有効に存続しているものであれば足り、現実に使用されていることを必要とするものではないと解するのが相当である。」から、引用商標について、実際に使用している商品のみをとらえ、商標法第4条第1項第11号の該当性を論ずる請求人の主張は、そもそも当を得たものではなく、採用することはできない。

以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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