1 本件商標
本件登録第4241737号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月8日に登録出願され、「ANTAEUS」の欧文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が香水をはじめとする男性化粧品等の商品に使用する商標として著名な「ANTAEUS」「アンテウス」とその構成を同一にするものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、恰も申立人の取扱い業務に係る商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであり、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。
3 当審の取消理由
当審では、登録異議の申立ての理由に基づき、「本件商標は、『ANTAEUS』の欧文字を横書きしてなり、第18類『かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ,愛玩動物用被服類』を指定商品とするものである。
しかして、『ANTAEUS』の文字は、フランスChanel(シャネル)製の『香水を始めとする男性用化粧品』に永年使用され、取引者・需要者の間において広く知られていたものと認め得るものである。
してみれば、本件商標をその指定商品中で化粧品とその販売場所等を共通にする場合の多い『かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ』等の商品について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を提示した。
4 商標権者の意見
当審の上記3の取消理由の提示に対し、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
上記3の取消理由は妥当なものであるから、本件商標は、その指定商品中の「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認め、同法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の商品については取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、同第4項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。