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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と引用商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−17159(T2009−17159/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セナ」の片仮名文字を書してなり、第41類に属する役務を指定役務として、平成20年4月3日に登録出願されたものである。そして、指定役務は、原審における平成21年2月23日付け手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),自動車競走の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「セナ」の文字を書してなるものであるが、本願指定役務中「小型自動車競走の企画・運営又は開催」との関係では、我が国においてもレーシングドライバーとして著名な故人である「アイルトン・セナ」(Ayrton Senna da Silva)氏の略称として認識されるものであるから、このような商標を一私人である出願人が自己の商標として独占的に使用することは、故人の尊厳ばかりでなく、氏の遺族の感情をも害することになり、社会信義に反し、公序良俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本願商標は、登録第5205983号商標(以下「引用商標」という。)と「セナ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標は、「Cena」の欧文字よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成21年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第7号該当性について

本願商標は、「セナ」の文字よりなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語といえるものであって、「セナ」の文字のみが、直ちに特定の人物である、ブラジルのF1レーシングドライバーであった「Ayrton Senna da Silva」(アイルトン・セナ氏)の略称を表すものとして、一般に想起、認識されるとまではいえないものである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、国際信義に反し、社会公共の利益に反するものではなく、また、他に公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、「セナ」の文字よりなるところ、上記(1)と同様、造語といえるものであり、「セナ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「Cena」の文字よりなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語といえるものであるから、英語読みに倣って「セナ」と称呼されるとみるのが自然である。

そこで検討するに、本願商標と引用商標とは、全体の外観において明確な差異を有し、それぞれ特定の観念を有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないとしても、「セナ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、その指定役務と同一又は類似の役務に使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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