結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16978(T2010−16978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第24類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成22年7月12日付け手続補正書によって補正された結果、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン」及び第31類「バラ,バスタブに入れるバラの花,食用のバラ,バラのドライフラワー」となったものである。
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「バラ」の意味を有する「Rose」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、第3類の商品との関係おいて、「バラの香りを有するせっけん類・化粧品・植物性天然香料・動物性天然香料・合成香料・調合香料・精油からなる食品香料・薫料」以外の商品に、また、第31類の商品との関係おいて、「バラ,バスタブに入れるバラの花,食用のバラの花」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、国際登録第778769号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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