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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−301175(T2009−301175/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3017041号商標(以下「本件商標」という。)は、「早稲田セミナー」の文字を横書きしてなり、平成4年9月22日に登録出願、第41類「国家資格取得講座における教授,就職試験対策講座における教授,企業研修講座における教授」を指定役務として同6年12月22日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、その指定役務のいずれについても、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

本件商標は、次の証拠により使用の事実が証明されている。

乙第1号証は、平成18年11・12月生付けのカタログ、上級総合講座案内(各ページ下部に記載してある商標)で使用したものである。

乙第2号証は、平成18年11・12月、平成19年1・2月生付けのカタログ、3級・2級合格パック(各ページ下部に記載してある商標)で使用したものである。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

ア 乙第1号証は、「公認会計士」「2006年11・12月生/上級総合講座案内」と題するパンフレットの写しであり、「早稲田セミナーは経営学選択者を応援します。」の見出しのもとに、該講座の特色や講座のスケジュール表、東京本校のガイダンス予定表等が記載されており、2頁及び3頁の下欄には「早稲田セミナー」の商標が表示されている。そして、巻末部分には、申込みのための各種案内事項が記載されており、「通学・通信/東京本校」として、その住所、電話番号、ホームページアドレス等が記載されており、末尾部分には、商標権者の商号の略称と認められる「ライフリー」の表示が電話番号やホームページアドレスとともに記載されている。

イ 乙第2号証は、「簿記検定」「2006・2007年」「11・12・1・2月生」「NEW3級・2級合格パック」と題するパンフレットの写しであり、「セット学習で効率UP」の見出しのもとに、該講座の特色や講座のカリキュラム、日商簿記検定試験ガイド、合格体験記等が記載されており、表紙や2頁、3頁の下欄には「早稲田セミナー」の商標が表示されている。そして、巻末部分には、乙第1号証と同様に、申込みのための連絡先の住所等や「ライフリー」の表示、電話番号等の記載がある。

(2)上記(1)アにおいて認定した事実によれば、被請求人は、2006年11・12月生を募集するための「公認会計士/上級総合講座案内」と題するパンフレット(乙第1号証)を発行していたことが認められる。

そして、当該パンフレットは、「公認会計士/上級総合講座案内」についての2006年11・12月生を募集するためのパンフレットであるから、被請求人は、公認会計士の資格取得講座を開設し、当該講座における教授を行うべく、本件審判の請求の登録(登録日は、平成21年11月9日。)前3年以内の2006年(平成18年)11月から12月にかけて、少なくとも該パンフレットに記載されている東京本校において展示・配布されていたものと推認できる。

そして、パンフレットに商標を付して展示し若しくは頒布する行為は、商標法第2条第3項第8号に規定されている「役務(本件においては、国家資格取得講座における教授)に関する広告」に該当する商標の使用行為と認められるものである。また、該パンフレットに表示されている「早稲田セミナー」の商標は、本件商標と同一の態様からなる商標と認められるものであり、さらに「公認会計士の資格取得講座における教授」は、本件商標の指定役務中の「国家資格取得講座における教授」の範ちゅうに属する役務と認められるものである。

(3)請求人は、上記3の被請求人の答弁に対して何ら弁駁するところがない。

(4)まとめ

以上のとおり、被請求人は、商標権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判の請求に係る指定役務中の「国家資格取得講座における教授」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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