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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20537(T2009−20537/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウィット」の片仮名文字を標準文字書きにしてなり、第11類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月11日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年6月3日付け手続補正書により、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,ガス湯沸かし器,家庭用石油給湯機,加熱器,調理台,流し台,洗面器及び手洗器(衛生設備用品の部品),浴槽類,洗浄機能付き便座,洗浄機能付き便器,便器,洗面所用消毒剤ディスペンサー,和式便器用いす」及び第20類「家具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの態様からなる国際登録第883928号商標(以下『引用商標』という。)と『ウィット』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ウィット」の文字を書してなるものであるから、「ウィット」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、黒塗りの正方形内の左右を縦型長方形の形状に白抜きし、左側の白抜き縦型長方形内に縦書きで「WITT」の文字(以下、「WITT」という。)を配し、かつ、右側の白抜き縦型長方形内に縦書きで「MANN」の文字(以下、「MANN」という。)を配しなるものである。

しかして、引用商標の外観をみるに、引用商標の構成文字である「WITT」と「MANN」とが、左右に分離されて、配されているものの、それぞれの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、左右の軽重の差はないうえ、該文字部分を英語風に称した「ウィットマン」の称呼は、格別に冗長というべきものではなく、一連で称呼されるものとみるのが相当である。

また、引用商標の構成中の「MANN」が、引用商標に係る指定商品「Furniture」との関係において、商品の品質等を表示するものである等、該文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断すべき理由は、認められない

さらに、引用商標は、その指定商品「Furniture」の業界において、「WITT」と「MANN」を一連一体のものとし、その上で、ドイツ語風に「ヴィットマン」と称されて、実際に取引されている実情(http://www.idc-otsuka.co.jp/extra/wittmann/wittmann.html)が見受けられるものである。

そうすると、引用商標に接する需要者は、引用商標構成中の「WITT」と「MANN」とを分離して、それぞれ、別々に看取するというよりも、「WITT」及び「MANN」の文字部分を一連一体のものと、その背景図形も合わせて、引用商標全体として、商品の出所を表示するものと認識すると判断するのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成中の「WITT」と「MANN」とを分離・分断した上で、殊更に、「MANN」を捨象し、「WITT」のみをもって、取引に資されるものと判断しなければなければならない事情はなく、むしろ、引用商標の構成中の「WITT」及び「MANN」とは、常に一連一体として捉えるものと判断するのが相当であるから、引用商標は、「WITT」及び「MANN」に相応した「ウィットマン」あるいは「ヴィットマン」の称呼を生ずるものであって、「ウィット」のみの称呼は生じないものである。

したがって、引用商標から「ウィット」のみの称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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