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Trademark Appeal Case

イミュンケアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−24374(T2009−24374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イミュンケア」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月20日付け手続補正書により第30類「パン酵母を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・液状・チュアブル状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,茶,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『IMMUNE CARE』に通じる『イミュンケア』の文字を平仮名表記してなり、その構成中の「イミューン(IMMUNE)」は「免疫(性)の」を意味し、「ケア」は「ケア、保護」を意味する語であり、これをその指定商品に使用しても、免疫機能に良い商品であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「イミュンケア」の片仮名を、同書、同大、等間隔に一体的に表してなるものであるところ、これに接する取引者、需要者は、これよりは直ちに原審説示の「免疫機能に良い商品」のごとき意味合いを認識するとはいい難く、その指定商品についての品質を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。

そして、当審において職権をもって調査しても、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質などを表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、特定の商品の品質などを表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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