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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13376(T2010−13376/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,金属加工機械器具専用制御装置,プラスチック加工機械器具その他の合成樹脂加工機械器具,プラスチック加工機械器具その他の合成樹脂加工機械器具の専用制御装置,プラスチック加工機械器具」、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,製図用又は図案用の機械器具」、第37類「電子応用機械器具の修理または保守,金属加工機械器具の修理または保守,測定機械器具の修理または保守」及び第41類「コンピュータ周辺機器に関する知識の教授,コンピュータ及びコンピュータソフトウェアに関する知識の教授,コンピュータ及びコンピュータソフトウェアに関するセミナーその他のセミナーの企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、平成21年4月23日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年9月29日付け及び当審における同22年6月18日付け手続補正書により最終的に第7類「金属加工機械器具,金属加工機械器具専用制御装置,プラスチック加工機械器具その他の合成樹脂加工機械器具,プラスチック加工機械器具その他の合成樹脂加工機械器具の専用制御装置,プラスチック加工機械器具」、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第37類「電子応用機械器具の修理または保守,金属加工機械器具の修理または保守,測定機械器具の修理または保守」及び第41類「コンピュータ及びコンピュータソフトウェアに関するセミナーその他のセミナーの企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4609423号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2000年12月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年6月5日登録出願、第36類「人道上及び農業・教育・環境及び保健衛生上に関して外国の人々を援助することを目的とした慈善のための募金,慈善事業活動としての食料・教育器材及び医療器材の給付の企画・運営,外国の人々を対象とした慈善事業活動のための企画・運営」、第41類「農業・環境・人口抑制・家族計画・保健衛生及び栄養の分野に関する知識の教授」及び第42類「保健衛生に関する指導」を指定役務として、同14年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの補正の結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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