結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−24908(T2009−24908/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RACTAB ラクタブ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品とし、平成20年5月21日に登録出願された商願2008−38950を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同21年3月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3275767商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年7月6日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年4月4日に設定登録されたものである。その後、同19年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「RACTAB ラクタブ」の文字を標準文字で表してなるから、これより「ラクタブ」の称呼を生ずるものである。
引用商標は、別掲に示す構成のとおり、「MEPHAQUIN LACTAB」及びその読みと認められる「メファキン ラクタブ」の文字を併記してなるところ、構成各文字は、同書、同大で、まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずる「メファキンラクタブ」の称呼も格別冗長というものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、引用商標の構成中には、「ラクタブ」、「LACTAB」の文字が含まれているとしても、該文字は、構成前半部分の「メファキン」、「MEPHAQUIN」の文字と一体的に結合したものであるから、これより「ラクタブ」、「LACTAB」の文字のみが分離して抽出され、「ラクタブ」の称呼をもって取引に資されるものと解すべき理由及び格別の事情も見出せない。
してみれば、引用商標より、「ラクタブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとした原査定の認定は妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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