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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−24183(T2009−24183/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年1月23日付け手続補正書により、第10類「ガイドワイヤ・ステント並びにその部品及び附属品,医療用カテーテル・マイクロカテーテル・ガイディングカテーテル・バルーンカテーテル・薬液注入用カテーテル・その他のカテーテル並びにそれらの部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アサヒ』の片仮名文字を横書きにしてなる登録第544581号商標(以下、『引用商標』という。)と、『アサヒ』の称呼及び『朝日』、『旭』等の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2010−300512)があった結果、その指定商品中、第10類「全指定商品」の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成22年10月21日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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