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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15482(T2009−15482/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Esper」の欧文字と「エスパー」の片仮名を二段に表してなり、第29類「豚の胎盤を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,霊芝を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,蛎を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,卵黄を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品」を指定商品として、平成20年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)の登録商標及び(2)の先願商標を引用したうえで、「本願商標は、(1)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2131969号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「エスパ」の片仮名と「espa」の欧文字を二段に表してなり、昭和62年4月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、その後、同21年7月15日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)商願2007−65067号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「エスパ」の片仮名と「espa」の欧文字を二段に表してなり、平成19年6月22日に登録出願、第35類に属する別記に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年5月14日に商標登録第5322136号として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「Esper」と「エスパー」の文字からなり、その構成文字に相応し、「エスパー」の称呼を生じ、「エスパー(超能力者)」を意味するもの(広辞苑第六版)として親しまれているものである。

一方、引用商標1及び2は、上記2のとおり、「エスパ」と「espa」の文字からなり、その構成文字に相応し、「エスパ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否を検討すると、両者は、外観においては、両者の欧文字部分の比較において、語頭の「E」と「e」及び語尾における「er」と「a」の差異を、また、片仮名部分においては、語尾における長音「ー」の有無に差異を有し、その差異が両者の外観上の印象に与える影響は少なくなく、両者は相紛れるおそれがないものとみるのが相当である。

次に称呼においては、両者は、語尾における「パ」の長音「ー」の有無に差異を有するものであるところ、一般的に語尾の長音は明瞭には聴別され難いものといえる。

しかしながら、本願商標は、長音を含む「エスパー」を意味する語として親しまれた語からなるものであるから、語尾は長音を伴って「パー」と明瞭に発音され、引用商標1及び2は、語尾音「パ」が、無声の破裂音であることから語尾が途切れるように発音されるとみるのが相当である。

そうとすれば、長音を含む4音及び3音という共に短い称呼において、明瞭に発音される「パー」と「パ」の差異は、両称呼全体に与える影響は大きく、両者は彼此聞き誤るおそれのないものというべきである。

そして、観念においては、本願商標は、「エスパー(超能力者)」を意味するものとして親しまれているものであるから、特定の観念を生じない引用商標1及び2とは相紛れるおそれがない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると判断し本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

なお、引用商標1の指定商品は、上記2(1)のとおり、指定商品の書換登録がなされた結果、本願の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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