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Trademark Appeal Case

役務類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22483(T2009−22483/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アジュール竹芝」の文字を横書きしてなり、第35類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年9月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、原審における平成21年5月13日付け及び当審における同22年11月5日付け手続補正書によって、最終的に、第45類「婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,衣服の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3043487号商標及び登録第4943460号商標(以下、これらをまとめて『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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