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Trademark Appeal Case

商品形状シルエットの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22131(T2009−22131/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第11類及び第35類に属する出願時の願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同21年11月12日付け手続補正書により、第35類の指定役務を削除し、指定商品を第9類「映写機用光源ランプ,研究用及び実験用光源装置,写真機械器具用光源装置及び光学機械器具用光源装置,理化学機械器具用光源装置」及び第11類「照明用器具」とする補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として通常採用し得る照明用器具の一形態をシルエットで表したものである。これを『照明用器具,照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について使用しても、単に商品の形状及び役務の提供の用に供する物の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、その指定商品との関係からすれば、「照明用器具」の一種の形状をシルエットで表してなるものといえる。

そして、当審における職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の形状をシルエット又は輪郭線で表示している事実は発見することはできなかった。

そうすると、シルエット図形からなる本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものということはできない。

また、本願商標は、これを商品の品質等を表示したものと認識されるとすべき事情も見当たらない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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