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結論

勝訴(請求認容)

商標「ROCKSTAR GAMES」の類似商品役務の解消(第4条第1項第11号|審判不服2010−5959(T2010−5959/J1))

審判番号
不服2010−5959(T2010−5959/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ROCKSTAR GAMES」
争点(論点)
類似商品役務の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−5959(T2010−5959/J1)・不服)は、本件商標「ROCKSTAR GAMES」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商品役務の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROCKSTAR GAMES」の欧文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定役務として、平成20年9月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年6月19日付け手続補正書及び当審における同22年4月26日付け手続補正書により、最終的に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム及びゲームソフトウェアを記憶させた記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム及びゲームソフトウェアを記憶させた記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のダウンロード可能なゲームプログラム及びゲームソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のダウンロード可能なゲームプログラム及びゲームソフトウェア」及び第41類「娯楽の提供,オンラインによる画像・映像及び音楽の提供,双方向コンピュータゲーム・双方向ビデオゲームに関するオンラインゲーム大会の企画・運営又は開催,ファンクラブ会員のためにするオンラインゲームのイベントの企画・運営又は開催,ファンクラブ会員へのオンラインによる演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,オンラインによるコンピュータゲーム及びビデオゲームの提供,コンピュータゲーム及びビデオゲームの分野における娯楽に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LOCK STAR』の欧文字を横書きにしてなる登録第2431650号商標(以下、『引用商標』という。)と『ロックスター』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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