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Trademark Appeal Case

類似商品役務の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−5959(T2010−5959/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROCKSTAR GAMES」の欧文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定役務として、平成20年9月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年6月19日付け手続補正書及び当審における同22年4月26日付け手続補正書により、最終的に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム及びゲームソフトウェアを記憶させた記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム及びゲームソフトウェアを記憶させた記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のダウンロード可能なゲームプログラム及びゲームソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のダウンロード可能なゲームプログラム及びゲームソフトウェア」及び第41類「娯楽の提供,オンラインによる画像・映像及び音楽の提供,双方向コンピュータゲーム・双方向ビデオゲームに関するオンラインゲーム大会の企画・運営又は開催,ファンクラブ会員のためにするオンラインゲームのイベントの企画・運営又は開催,ファンクラブ会員へのオンラインによる演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,オンラインによるコンピュータゲーム及びビデオゲームの提供,コンピュータゲーム及びビデオゲームの分野における娯楽に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LOCK STAR』の欧文字を横書きにしてなる登録第2431650号商標(以下、『引用商標』という。)と『ロックスター』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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