結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3878(T2010−3878/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CACHATTO」の欧文字と「カチャット」の片仮名を上下二段に書してなるものであり、 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第38類「電気通信(放送を除く。),インターネットその他の電気通信ネットワークへの接続の提供,電気通信に関する情報の提供,電気通信に関するコンサルティング,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守,通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔操作,電子計算機及び通信ネットワークシステムの遠隔監視,電子計算機用プログラムのバージョンアップ,インターネットによる検索エンジンの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定商品及び指定役務として、平成20年2月27日に登録出願されたものであり、上記指定役務中の第42類については、原審における同20年10月10日付け手続補正書により、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守,通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔操作,電子計算機及び通信ネットワークシステムの遠隔監視,電子計算機用プログラムのバージョンアップ,インターネットによる検索エンジンの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5001071号商標(以下「引用商標」という。)は、「かしゃっと」の文字を標準文字で表してなり、平成18年4月28日に登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具の部品及び附属品,コンパクトディスクケース,メモリーカード,メモリーカードケース,マウスパッド,コンピュータプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,サングラスその他の眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,スロットマシン,録音済みコンパクトディスクその他のレコード,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な音声,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な静止画像,ダウンロード可能な動画像,ダウンロード可能な映像,電子出版物」、第38類「電気通信(放送を除く。),電子メールによる通信,電子掲示板による通信,オンデマンド方式による音声・画像の伝送交換,放送」、第41類「通信を用いて行うゲームの提供,通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,通信を用いて行うゲームの攻略に関する情報の提供,娯楽施設の提供,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,通信を用いて行う音楽・音声の提供,通信を用いて行う静止画像・動画像・映像の提供,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の企画・制作及び配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),会員制による教育・娯楽の提供」及び第42類「デザインの考案,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの貸与,コンピュータプログラムの提供,通信ネットワークにおけるサーバーの記憶領域の貸与」を指定商品及び指定役務として、同18年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CACHATTO」の欧文字と「カチャット」の片仮名を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「CACHATTO」及び「カチャット」の各文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。
そして、本願商標の構成中の下段の「カチャット」の片仮名は、その構成中の上段に表された「CACHATTO」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、下段の片仮名にならって「カチャット」の称呼を生ずる一方、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「かしゃっと」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「カシャット」の称呼を生ずる一方、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「カチャット」の称呼と引用商標から生ずる「カシャット」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも4音構成からなるところ、第2音において「チャ」と「シャ」の音に差異を有するものである。
そして、その差異音である「チャ」と「シャ」の音については、前者が無声摩擦音、後者が無声破擦音であり、両者は調音方法が異なるものであるともに、両称呼においては、かかる差異音にアクセントがおかれ、強く発音されることからすれば、たとえ語頭部分と語尾部分とを共通にするとしても、両者の音質・音感において明確な差異があり、その位置が中間音であっても、音の違いを明確に聴取し得るものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、聴者に与える語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、両商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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