結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90780号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標は、登録第4239127号商標(以下「本件商標」という。)別掲の構成よりなり、平成9年9月12日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,靴下,手袋,ネクタイ,帽子,ベルト,運動用特殊衣服,靴類」を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。
別掲の各登録商標(以下「引用A商標」及び「引用B商標」という。)を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
本件商標と引用各商標とは、子細に比較対照すれば相違する点がないでもないが、両者は、輪郭内に黒地の手を描き、その手の中に骨をイメージしたものといえる白線の図形を配する点等その構成の軌を一にするものとみるのが相当である。そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、時と処を異にして観察した場合には、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ないから、両者は、外観において類似する商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,靴下,手袋,ネクタイ,帽子,運動用特殊衣服」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。したがって、本件商標は、その指定商品中の表記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(1)平成11年10月25日付けで、要旨上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められる。
(2)次に、上記(1)以外の登録異議申立て理由について登録異議申立人主張の理由及び同人提出に係る証拠を検討した結果、本件商標をその指定商品「ベルト、靴類」に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
(3)したがって、本件商標は、指定商品中表記商品については商標法第43条の3第2項の規定により、上記取消理由によって登録を取り消すべきものであり、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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