Trademark Appeal Case
UV PLUSの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−65002(T2005−65002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「UV PLUS」の欧文字を書してなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)9月25日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2007年(平成19年)10月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、「Cosmetic products for women and men namely beauty creams,beauty serums,beauty milks,beauty lotions,tonic lotions,beauty masks,beauty gels,beauty oils but none of the aforementioned goods to include sun tan lotions.」とされた。
第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『UV PLUS』の文字よりなるところ、その構成中の『UV』は『ultraviolet(紫外線)』を、『PLUS』は『追加する、利点、良い機能』を意味し、また、指定商品を扱う分野においてUVケアのための多くの商品が開発・取引されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が『UV防止成分を含んだ化粧品、UVケアに優れた化粧品』であるという、商品の品質を表示したものとしか認識し得ない。また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審において通知した証拠調べの要旨
本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、当審において証拠調べをした結果、以下の事実が認められる。
1「UVプラス」の文字は、「日やけ止め、UVカット」等のUVケア効果が付加された化粧品(乳液、クリーム、ファンデーション、美容液)を表すものとして以下のとおり使用されている。
(1)REVERSAL +plus リバーサルプラス
RP108 UVプラス アミノ(日焼け止め乳液)
http://www.styleweb.tv/cosme/reversal/uv.html
(2)EBAオリジナル化粧品
ジェード33シリーズ/UVプラス(日焼け止めクリーム)
http://www.garitto.com/product/index/7026121
(3)カラコン UVプラス トータル フィット パウダーファンデーション(リフィル)
・・・2ウェイタイプのパウダーファンデーションです。・・・
http://www.kara−con.jp/products/details3092.html
(4)RJ UVプラス<日中用UVケア化粧品>
・・・紫外線ブロックだけでなく、・・・日中用UVケア美容液です。
http://cosme.3838.com/detail/index.aspx?goods=7700
2 化粧品に関し、以下のとおり「UV」の文字のみで、「日やけ止め、UVカット」等の「UVケア」を表すものとして多数使用され、また、「UVケア」効果のある化粧品を「UV化粧品」と称している。
(1)化粧惑星 商品ラインアップ Skincare SHISEIDO
スーパーモーニングミルクUV
http://www.kesho−wakusei.com/lineup/skincare/h_03.htm
(2)通販 −ディノス−
ララビュウ パーフェクトカバーUVベース
http://www.dinos.co.jp/p/1334400008/
(3)【ケンコーコム】 健康メガショップ
a.UV乳液 選りすぐり商品【ケンコーコム】
(以下を含む計58件)
http://www.kenko.com/product/seibun/sei_893005.html
(商品名として「UV」を使用しているもの)
(a)キュレル 薬用UVローション 60ml
商品番号:X303740H/販売元:花王/ブランド:キュレル
(b)ドクターシーラボ UV&WHITE モイスチャーミルク 30ml
商品番号:E018904H/販売元:ドクターシーラボ
ブランド:ドクターシーラボ(Dr.Ci:Labo)
(c)サナ なめらか本舗 豆乳イソフラボン含有の薬用UV乳液 30ml
商品番号:X640070H/製造販売元:常盤薬品工業
ブランド:なめらか本舗
(説明文章中に「UV」を使用しているもの)
(a)ソラノベールプロテクトフェイスミルク SPF50
+
40ml
商品番号:E040727H/製造販売元:近江兄弟社
ブランド:ソラノベール
エイジングの原因、紫外線からお肌を守るUV乳液です。・・・
(b)アルージェ UVプロテクトビューティーアップ 25g
商品番号:X684300H/製造販売元:ウテナ
ブランド:ピュルテホワイト
肌になめらかにのびて白浮きしない、・・・のUV乳液です。・・・
(c)イオナ マイルドUVカットミルク 35ml
商品番号:X296180H/製造販売元:イオナインターナショナル
ブランド:イオナ
お肌へのやさしさにこだわったUV乳液です。・・・
b.UVクリーム 選りすぐり商品【ケンコーコム】
(以下を含む計12件)
http://www.kenko.com/product/seibun/sei_893016.html
(a)ライスビューティー ホワイトニングUVクリーム
(薬用美白UVクリーム)SPF29
商品番号:E062811H/発売元:白鶴酒造
ブランド:ライスビューティー
(b)ブラン ホワイトベールUV30g
商品番号:E009232H/発売元:シンエイ
アルブチン配合のUV効果下地です。・・・
c.UVジェル 選りすぐり商品【ケンコーコム】
(以下を含む計11件)
http://www.kenko.com/product/seibun/sei_893018.html
(a)キスミー サンキラー デイリーコンフォートUVジェル SPF27 90g
商品番号:X693980H/製造販売元:伊勢半
ブランド:キスミー サンキラー
(b)コエンリッチQ10 ホワイトボディミルキィジェルUV SPF25 130ml
商品番号:E074782H/発売元:コーセーコスメポート
ブランド:コエンリッチ
・・・ベタつきのない軽い感触のUVジェルです。・・・
d.UV美容液 選りすぐり商品【ケンコーコム】
(以下を含む7件)
http://www.kenko.com/product/seibun/sei_893047.html
(a)ロジカルプラス UVモイスチャライジングエッセンス 30g
商品番号:X632080H/製造販売元:フローレンス
日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐUV美容液です。・・・
(b)R3(アールスリー)ルミナスヴェールUV
商品番号:X168060H/発売元:(株)コムストック・グループ
ブランド:R3(アールスリー)
・・・「R3」シリーズのコラーゲン美容液です。・・・
e.ニキビ(にきび) 薬用乳液 選りすぐり商品【ケンコーコム】
(以下を含む3件)
(a)オードメディカ 薬用UVミルク 30ml
商品番号:E079141H/製造販売元:桃谷順天館
ブランド:オードメディカ
・・・大人のニキビのための薬用乳液です。・・・
(b)メンソレータム アクネス薬用UVティントミルク
商品番号:M411870H/発売元:ロート製薬/ブランド:アクネス
ニキビを防ぎながら紫外線も防ぐティント乳液です。・・・
f.ベビーUVクリーム 選りすぐり商品【ケンコーコム】
(以下を含む19件)
http://www.kenko.com/product/seibun/sei_664058.html
(商品名として「UV」を使用しているもの)
(a)パックスベビー UVクリーム 30g
商品番号:E009723H/製造販売元:太陽油脂
ブランド:パックスベビー
(b)ピジョン UVベビースティック 9g SPF22 PA
+++
商品番号:X243860H/製造販売元:ピジョン
ブランド:ピジョン スキンケア
(説明文章中に「UV」を使用しているもの)
(a)サンカットベビー&ファミリー SPF30 30ml
商品番号:X754150H/製造販売元:和光堂/ブランド:サンカット
・・・紫外線と刺激を防いで・・・ベビーUVクリームです。・・・
(b)キスミー サンキラー ベビーミルク 30ml
商品番号:X256640H/製造販売元:伊勢半
ブランド:キスミー サンキラー
ベビーのデリケートなお肌のためのベビーUVクリームです。・・・
(4)UV化粧水について http://www.005vfonejp.com/uv−keshousui/
UV化粧水について解説します。UV化粧水は紫外線をカットする化粧品ですが、ジェル、シルク、ナノ、ボディ用、ミスト(スプレー)などいろいろな種類があります。通販でさまざまなUV化粧水の商品が販売されています。
(5)UV化粧品の上手な使い方(1):全薬工業株式会社
夏のスキンケア 4 UV化粧品の上手な使い方(1)・・・・・
http://www.zenyaku.co.jp/k−1ban/clip/nskin/page04.html
(6)「よく使うUV化粧品」ベスト5(リサッチ)
http://tokai−tv.com/ressachi/2007/07/uv_1.html
ランキング「よく使うUV化粧品」ベスト5(リサッチ調べ)2007.7.20
20代女性100人に聞いた「よく使うUV化粧品」ベスト5
1位/資生堂 ANESSA 2位/ビオレ さらさらUV
3位/ニベア サン プロテクト 4位/カネボウ ALLIE
5位/ソフィーナ パーフェクトUV
(7)アットコスメ(@cosme)・フォデューUV化粧品の商品情報
メーカー名:ビバリー/ブランド名:フォデュー
商品名:フォデューUV化粧品
http://www.cosme.net/product/product/product_id/270884
(8)UV化粧品 オーブス エスケアウォーター 紫外線対策
・・・UV化粧水 エスケアウォーターの特徴は、一般的なUVケアコスメのように皮膚の表面に皮化粧で皮膜をつくって日射しをカットして保護するアプローチとは、まったく違っている点です。・・・
http://n−styleshop.jp/nstyle/7.1/OB008/
3「プラス(plus)」の語は「加えること。足すこと。」を意味(広辞苑)する外来語として親しまれている語であり、商品「化粧品」についても、該語(文字)は、ある効果が「加わっていること,足されていること」を表すものとして以下のとおり使用されている。
(1)ベビーUVクリーム 選りすぐり商品【ケンコーコム】
ママはぐ 日焼け止めプラス 28g
商品番号:E062769H/発売元:ロート製薬/ブランド:ロート製薬
石けんで落とせる子ども向け日焼け止めです。・・・
http://www.kenko.com/product/br/br_8250102120610B4058.html
(2)【楽天市場】ニベアヴィタル Q10プラス トライアルセット
さらにしっとり(化粧水30ml、乳液30ml)
http://item.rakuten.co.jp/genky/4901301222541v11/
(3)ソフトマスクQ10プラス 30g【マリーブ化粧品】
コエンザイムQ10を豊富に含む、ドイツの特別なピーナッツ油を配合したクリームです。
http://beautycom.jp/?pid=11218151
(4)ビタミンA.ビタミンC配合の保湿ジェル ACプラスジェル
−ドクターズコスメ・化粧品“REVERSAL +plus”
ACプラス ジェル<保湿ジェル> 50g
抗酸化ビタミンであるビタミンAとCを配合した保湿ジェル
http://www.reversal−plus.jp/acgel001.html
(5)レディアン モイストプラス 化粧品 150ml【爽快ドラッグ】
●「モイストプラス化粧水クレンジングクリーム」は・・・高保湿成分で肌表面だけでなく、・・・、ハリとツヤのある美しい肌へ導く保湿化粧水です。
http://www.soukai.com/P8070034/p.html
第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記第3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に意見を述べていない。
第5 当審の判断
本願商標は、「UV PLUS」の欧文字を書してなるものである。
そして、前記第3の証拠調べて通知したとおり、本願の指定商品である「化粧品」の分野においては、「UV」の文字は、「日やけ止め、UVカット」等の「UVケア」を表すものとして多数使用され、また、「UVケア」効果のある化粧品を「UV化粧品」と称し、さらに、「加えること。足すこと。」を意味(広辞苑)する外来語として親しまれている「プラス(plus)」の語は、「化粧品」の分野においても、ある効果が「加わっていること。足されていること。」を表すものとして使用されているものである。
さらに、「UVプラス」の文字(語)が「日やけ止め、UVカット」等のUV効果が付加された化粧品(乳液、クリーム、ファンデーション、美容液)を表すものとして使用されている事実も見受けられる。
そうとすれば、本願商標をその指定商品「Cosmetic products」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、単に「UV効果が付加された化粧品」であること、すなわち商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、上記に照応する商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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