sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650056(T2009−650056/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEDIAHEDGE」の欧文字を表してなり、国際登録において指定された第9類「Software for content rights clearing and for content identification.」及び第42類「Development,installation and updating of software.」を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)7月10日に国際登録されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4569373号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEDIAEDGE」の欧文字を横書きしてなり、平成13年4月26日に登録出願され、第9類「画像・音声データの送受信制御のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体,画像・音声データの送受信制御のためのダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他のダウンロード可能な電子計算機用プログラム,通信機能付き電子計算機,画像・音声データの送信制御のための電子計算機,画像・音声データを送受信するための電子計算機,その他の電子計算機(中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済みコンパクトディスク,録音済み光ディスク,その他のレコード,その他の録音済み記録媒体,遊園地用機械器具,スロットマシン,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済み記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MEDIAHEDGE」の文字よりなるところ、その構成文字は、「(個々の)マスコミ機関、広告[伝達]媒体」の意味を有する「MEDIA」の文字と「生け垣、垣根」の意味を有する「HEDGE」の文字(いずれも、大修館書店発行「ジーニアス英和大辞典」)とを結合してなるものである。そして、該「MEDIAHEDGE」の文字は、同書、同大、等間隔で一連一体に表してなるものであるから、その構成文字に相応して「メディアヘッジ」の称呼を生ずるものであり、観念については、その構成態様に照らせば、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「MEDIAEDGE」の文字よりなるところ、その構成文字は、「(個々の)マスコミ機関、広告[伝達]媒体」の意味を有する「MEDIA」の文字と「刃、(物の)縁」の意味を有する「EDGE」の文字(いずれも、前掲「ジーニアス英和大辞典」)とを結合してなるものである。そして、該「MEDIAEDGE」の文字は、同書、同大、等間隔で一連一体に表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「メディアエッジ」の称呼を生ずるものであり、観念については、その構成態様に照らせば、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「メディアヘッジ」の称呼と、引用商標から生ずる「メディアエッジ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に促音を含む5音構成からなり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音から第3音までの「メディア」の音と、語尾音の「ジ」の音を共通にし、異なるところは、促音を伴う「ヘ」と「エ」の音の差異に過ぎないものである。

しかして、該差異音「ヘッ」と「エッ」の音は、聴者の印象に残り難い中間に位置するばかりでなく、共に帯有する母音(e)を共通にし、かつ、促音「ッ」を伴うものであるから、帯有する母音(e)が強く響き、子音の音質上の差異はわずかなものとなり、該差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできず、それぞれを一連に称呼する場合には、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聴き誤るおそれが少なからずあるものと判断するのが相当である。

また、外観については、本願商標が欧文字で10字、引用商標が欧文字で9字という構成よりなるところ、両商標は、構成中の中間の「H」を除き、他のすべてが同じ文字で構成されていることからすれば、取引者、需要者がこれを時と処を異にして離隔的に観察した場合、外観において見誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、両商標は、その観念については、共に特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであるから、比較し得ないとしても、前記したとおり、称呼及び外観において、互いに紛らわしい、類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

なお、請求人は、「全体のアクセントの位置は『ヘッジ』と『エッジ』の部分におかれるから、たとえ、中間に位置していても、アクセントのおかれる該音が称呼全体に及ぼす影響は大きいといえる。」旨主張しているが、両商標は、その構成態様に照らせば、前記したとおり、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであって、アクセントの位置は特定されないというべきであるから、請求人の該主張を採用することはできない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。