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Trademark Appeal Case

図形商標の文字の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650135(T2009−650135/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HAI−SOCIETY」の欧文字を標準文字で表してなり、日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年8月8日及び12月5日にAustriaにおいてした商標登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)12月21日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年2月6日付けの手続補正書、原審における同年2月19日付けで国際登録原簿に記載された更正の通報があった結果、最終的に、後掲のとおりの指定商品及び指定役務とされた。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4993465号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年2月10日に登録出願され、第25類「ズボン及びパンツ,セーター類,上着,コート,ジャケット,スキー用パーカー,半ズボン,ショートパンツ,ティーシャツ,タンクトップ,水着,ベスト,スカート,ホルタートップ型のキャミソール,ブラジャー,下着,縁あり帽子,縁なし帽子,スカーフ,その他の被服」を指定商品として、同年10月6日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HAI−SOCIETY」の欧文字を横書きしてなるところ、構成文字に相応して「エッチエーアイソサエティ」「ハイソサエティ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、黒色のショートヘアを有する女性の頭部と思しき図形の黒髪の部分に、白抜きで「ld」の欧文字と王冠を組み合わせたような図形と「HIGH SOCIETY」の欧文字を配した構成からなるものである。

そして、その構成中の「HIGH SOCIETY」の文字部分は、黒髪に埋没するかのように、子細に観察しなければいかなる文字であるか判別し得ないほど極めて小さく書されていることから、引用商標に接する需要者が、当該文字部分に着目し、これから生ずる称呼をもって取引に資するというのは不自然であるから、引用商標からは、「ハイソサエティ」の称呼は生じないというべきである。

したがって、引用商標から、「ハイソサエティ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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