結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650002(T2010−650002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ULS」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)4月21日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成21年5月26日付けの手続補正書及び当審において、2010年1月6日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第5類「Products for diagnostic tests for medical use.」と限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4660768号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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