結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650039(T2010−650039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「Temporary accommodations;hotels,motels,inns,hotel resorts.」を指定役務として、2007年(平成19年)2月6日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4136572号商標、登録第4136573号商標及び登録第4995315号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願について、2008年3月26日付けで国際登録簿に記録された名義人の移転の通知があったこと並びに登録第4136572号商標及び登録第4136573号商標の商標権について、商標登録原簿の記載によれば、平成22年3月5日に申請された登録名義人の表示変更により、当該商標権者と本願の請求人(出願人)とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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