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結論

敗訴(請求棄却)

商標「マンゴーニャン」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2009−900471(T2009−900471/J7))

審判番号
異議2009−900471(T2009−900471/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マンゴーニャン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第18類・第25類・第28類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900471(T2009−900471/J7)・異議)は、本件商標「マンゴーニャン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第18類・第25類ほかに属します。特許庁は「登録第5268422号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5268422号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5268422号商標(以下「本件商標」という。)は、「マンゴーニャン」の片仮名と「Mango−nyan」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成21年3月6日に登録出願、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年8月19日に登録査定、同年10月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のとおりの商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 登録第3322058号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年1月9日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。

イ 登録第4105213号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年3月22日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。

ウ 国際登録第787301号商標は、別掲のとおりの構成からなり、2002年(平成14年)7月9日を国際登録の日とし、第18類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成に照らしてみれば、欧文字部分からも称呼を生ずるものというべきであり、日頃馴染みが深く、しかも語頭に位置する「Mango」の部分に着目し、これより「マンゴ」の称呼、観念をもって取引に当たることも容易に推測し得るところである。

一方、引用商標は、いずれも欧文字「MANGO」から構成されており、果実の「マンゴ」の観念を有し、「マンゴ」の称呼を生ずる。

したがって、本件商標と引用商標とは、上記した称呼及び観念において類似する商標であり、互いの指定商品も抵触するものである。

よって、本件商標は、その指定商品・指定役務中の第18類の指定商品及び第25類の指定商品(運動用特殊衣服及び運動用特殊靴を除く。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、これを構成する片仮名及び欧文字は、いずれも外観上まとまりよく一体的に表現されており、欧文字の読みを表したものと無理なく理解される「マンゴーニャン」の称呼も格別冗長なものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標はその構成文字に相応して「マンゴーニャン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない不可分一体のものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標から「Mango」の文字部分も独立して認識され、「マンゴ」の称呼及び観念(果実としてのマンゴ)をも生ずることを前提に、本件商標と引用商標とが該称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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