sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ピュアウォッシュ」識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2010−900044(T2010−900044/J7))

審判番号
異議2010−900044(T2010−900044/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ピュアウォッシュ」
争点(論点)
「ピュアウォッシュ」識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−900044(T2010−900044/J7)・異議)は、本件商標「ピュアウォッシュ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ピュアウォッシュ」識別性」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第5281888号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5281888号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5281888号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピュアウォッシュ」の片仮名文字よりなり、平成20年7月22日に登録出願、第3類「化粧品,身体用消臭剤,せっけん類,消臭剤および殺菌剤入り芳香剤,香料類,口臭消臭剤,歯磨き,つや出し剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同21年10月8日に登録査定、同年11月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品,身体用消臭剤,せっけん類,消臭剤および殺菌剤入り芳香剤,香料類,口臭消臭剤,歯磨き,つや出し剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」(以下「本件指定商品」という。)について、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標「ピュアウォッシュ」は、「純粋な」、「きれいな」、「清潔な」の意味を有する語である「ピュア」及び「洗う」、「洗い落とす」の意味を有する語である「ウォッシュ」からなり、その指定商品との関連においては「ピュア」の語は「(まじりけのない)純粋な商品」或いは「清潔にする商品」を表す語として、また「ウォッシュ」の語は洗顔料等の「洗浄用商品」を表す語として、それぞれ普通に使用され、認識されているものである。さらに、「ピュア」の語と「ウォッシュ」の語を結合した「ピュアウォッシュ」の語は、例えば、洗浄用商品を意味する「ウォッシュ」の語を強調した、「清潔に洗い落とす洗浄用商品」を直感する語として普通に使用され、認識されているものである(甲第1ないし2号証参照)。

すなわち、本件商標は、これを本件指定商品に使用するときは、「清潔に洗い落とす洗浄用商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、本件商標を「清潔に洗い落とす洗浄用商品」以外の本件指定商品に使用するときは、恰もその商品が「清潔に洗い落とす洗浄用商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「ピュアウォッシュ」の片仮名文字よりなるところ、構成前半の「ピュア」は、「純粋な、きれいな、清潔な」などの意味を有する語であり、同後半の「ウォッシュ」は、「洗う、洗い落とす」などの意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた「ピュアウォッシュ」の文字が本件指定商品について使用された場合において、商品の特定の品質等を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとはいい難いものである。

そして、申立人提出の甲第1号証において、当該「ピュアウォッシュ」の文字の使用例があるとしても、それをもって、本件商標が直ちに指定商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されていたとまでは認定し難いものである。

してみれば、本件商標は、単に商品の品質等を表示したものということはできない。

そうすると、本件商標は、本件指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

さらに、本件商標は、具体的な商品の品質等を表したものとは認められないこと前記のとおりであるから、これを本件指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきであって、同法第4条第1項第16号にも該当しない。

以上のとおり、本件商標は、本件指定商品について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。