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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900078(T2010−900078/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5289713号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5289713号商標(以下「本件商標」という。)は、「BATES LEATHER SLEEVES」の文字を横書きしてなり、平成21年5月29日に登録出願、第25類「革製の被服,革製のズボンつり,革製のバンド,革製のベルト,革製の運動用特殊衣服」を指定商品として、同年12月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4255721号商標(以下「引用商標」という。)は、「BATES」の文字を標準文字で書してなり、平成9年11月20日に登録出願、「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」を含む第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び「被服(但し、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服及びこれらに類似する商品」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を含む第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録され、その後、平成21年4月7日に商標権存続期間の更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由

本件商標は、その構成中の「LEATHER」は「革製品」を、また、「SLEEVES」は「袖」を、それぞれ意味する語としてよく知られているものであるから、「LEATHER SLEEVES」の文字部分は、「革製の衣服の袖」の意味を想起させるものである。

してみると、本件商標は、その構成中の「BATES」の文字部分が自他商品の識別機能を有するものであるから、これより「ベイツ」の称呼を生ずる。

これに対し、引用商標は、「ベイツ」の称呼を生ずる。

したがって、本件商標は、引用商標と「ベイツ」の称呼において類似する商標である。また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同ー又は類似の商品である。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否

本件商標は、前記1のとおり、「BATES LEATHER SLEEVES」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体・文字及び同一の大きさをもって、外観上軽重の差なく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「ベイツレザースリーブズ」の称呼も極めて冗長というほどのものではなく、よどみなく称呼し得る程度のものである。

そして、本件商標中の「BATES」の文字部分は、「弱める、薄くする」、「(鷹の)ひどく怒った状態、怒り」、「ベーティング(裸皮の酵素処理により皮をきれいにすること)」などを意味する英単語「bate」に「s」を付加したものと認められるところ、その指定商品である「革製の被服,革製のズボンつり,革製のバンド,革製のベルト,革製の運動用特殊衣服」との関係からすれば、「ベーティング(裸皮の酵素処理により皮をきれいにすること)」の意味を表したものとみるのが相当である。

また、同じく「LEATHER」の文字部分は、「革、革製品」を意味する英単語として、同じく「SLEEVES」の文字部分は、「袖」を意味する英単語の複数形を表すものとして、いずれも我が国においてよく知られているものといえる。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、その構成中の「BATES」、「LEATHER」及び「SLEEVES」の各文字部分は、それぞれが単独では、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認め難く、それぞれの文字部分の間には、自他商品の識別力の点において、軽重の差は見出せない。

そして、本件商標は、前記認定のとおり、これを構成する文字全体の外観及び称呼の一体性が決して弱いものとはいえないから、構成文字全体をもって、自他商品の識別標識としての機能を発揮するとみるのが相当である。

してみると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ベイツレザースリーブズ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ベイツ」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本件商標より「BATES」の文字部分を分離、抽出し、これより「ベイツ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本件商標と引用商標とが「ベイツ」の称呼において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見出せない。

以上によれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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