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Trademark Appeal Case

英語「DEBUT」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900093(T2010−900093/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5297932号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5297932号商標(以下「本件商標」という。)は、「DEBUT」の文字を標準文字で表してなり、平成20年8月7日に登録出願され、第3類「脱毛剤,脱毛クリーム,脱毛用ワックス,脱毛の前又は脱毛の後に使用される拭き取り繊維に含浸させた化粧水,化粧品」を指定商品として、同22年1月15日に登録査定、同年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標「DEBUT」は、「初登場」、「第一歩」の意味を有する英語であるところ、その指定商品にあっては「この夏デビューした新マスカラ」、「ポータブルサイズがデビューしました」、「さらに透明度を高めた”光”を感じさせる6色がデビュー」、「キュートなミニチュアサイズがデビュー」、「キュートなパッケージで再デビュー」の例に見られるような「初登場の商品」を表す語として「DEBUT(デビュー)」の語が使用されているとともに、「デビューキット」、「デビュー限定キット」の例に見られるように「その商品をはじめて使用する人向けの(小型の)商品」を表す語として、「DEBUT(デビュー)」の語が普通に使用されているものである(甲第1号証参照)。

すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「初登場の商品」あるいは「はじめて使用する人向けの商品」の意味合いを認識させるにすぎず、需要者が何かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号の規定に該当するものである。

したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないから、その登録は、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「DEBUT」の欧文字よりなるところ、該語は「初舞台、デビュー、(仕事、ある種の活動などの)初め、スタート」の意味を有する英語(グランドセンチュリー英和辞典第2版:株式会社三省堂)である。

しかしながら、「DEBUT」の欧文字よりは、登録異議申立人のいう「初登場の商品」あるいは「はじめて使用する人向けの商品」の意味合いを直ちに看取させるものと認めることはできないし、これが申立てに係るその指定商品との関係よりみて、商品の品質等を表すものでないことは、明らかなところである。

そして、提出された甲第1号証は、インターネットにおけるウェブページの情報であるが、これに示されたものは、例えば、「この夏デビューした新マスカラ」、「ポータブルサイズがデビューしました」、「さらに透明度を高めた”光”を感じさせる6色がデビュー」、「キュートなミニチュアサイズがデビュー」、「キュートなパッケージで再デビュー」等のように、いずれも「デビュー」(DEBUT)の語が記述的な文言中に使用されているものであり、また、その他の「デビューセット」「デビューキット」等の記載例は、「デビュー」の語が「セット」や「キット」の語を修飾し、一連の意味合いにより使用されているものであるから、これらの証拠によっては、「DEBUT」の文字からなる本件商標を申立に係る指定商品に使用された場合に、申立人説示の意味合いを理解させるものとまではいうことができない。

そうとすれば、本件商標の「DEBUT」の文字が当該ウェブページの情報に係る商品の品質等を表示するものとして広く使用されている状況を証するものとは認め難いものである。

してみれば、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができないから、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものとできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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