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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900114(T2010−900114/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5299127号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5299127号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成21年5月28日に登録出願、同21年12月17日に登録査定、第29類「味付けのり,干しのり,焼きのり,のりのつくだに,お茶漬けのり,のりを主原料とする板状・棒状・ブロック状・粉末状・カプセル状・液体状の加工食品」及び第30類「のりを使用してなる菓子,のりを使用したべんとう,のりを加味してなるもち」を指定商品として、同22年2月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4684229号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年10月22日に登録出願、第30類「のり及び玄米を用いてなる菓子」を指定商品として、同15年5月29日に登録査定、同年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

申立人は、「ノリチップス」の称呼が生じる本件商標と、「ノリチップ」の称呼が生じる引用商標とは、称呼、観念が類似するものであって、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品中、第30類「全指定商品」(ただし、平成22年5月24日提出の理由補充書において、申立対象の指定商品を第30類「のりを使用してなる菓子」に、事実上、減縮補正している。)について、登録を取り消すべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし甲第4号証を提出した。

4 当審の判断

本件商標は、別掲1に示すとおり、「のりチップス」、「Seaweed」、「Chips」及び「梅 山本海苔店」(「梅」は○の中)の文字を四段に配した構成よりなるところ、引用商標は、別掲2に示すとおり、縦書きで「新しい海苔のお菓子」、「玄米」、「のりチップ」及び「美味工房 くぼい」等の文字を有した構成よりなるものであるから、両商標の外観は、明らかに相違するものである。

そして、本件の異議申立ての理由は、前記3のとおり、本件商標構成中の「のりチップス」の文字と、引用商標構成中の「のりチップ」の文字から生ずる称呼及び観念において類似するとするものである。

ところで、引用商標構成中の「のりチップ」の「のり」の文字は、指定商品との関係よりすれば、海藻の「海苔(のり)」を意味し、商品に用いられている原材料を示すものであり、「チップ」は、一般的には「細片、薄片」(広辞苑)等を意味し、また、指定商品との関係では「小片状態のスナック菓子」(例えば、フリー百科事典 ウィキベディア〔Wikipedia〕)を意味するものであって、商品の形状、品質を表すにすぎないものであるから、これらを結合した前記「のりチップ」の文字は、「のり(を用いた)小片状態のスナック菓子」程の意味合いを看取させ、商品の取引指標、すなわち、自他商品の識別機能を発揮し得ないものというのが相当であり、また、本件商標の「のりチップス」の文字部分もこれと同様である。

そして、商標の構成において、自他商品の識別機能を発揮し得ない部分は、商品の取引指標となり得ないことから、比較すべき称呼・観念は生じないものであり、本件商標と引用商標とは、これらの部分において、比較し得ないものである。

その他、本件商標と引用商標との、類否を論じなければならないところはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、登録異議申立に係る第30類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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