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Trademark Appeal Case

異議申立期間と郵便方法

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900160(T2010−900160/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成22年3月12日に商標権の設定の登録がなされ、同年4月13日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。

そうすると、この商標登録に対する商標登録異議の申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である同年6月14日までになされなければならないものであり、そして、その商標登録異議申立書の補正は、在外者の場合、同年9月13日までに(商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日+60日を経過するまでに)なされなければならないものである(商標法第43条の4第2項ただし書及び同条第3項)。

そして、本件の商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「本件商標は商標法第4条第1項の規定に該当するものであるから、本件商標は同法第43条の3第2項の規定によってその商標登録を取り消されるべきものである。尚、詳細理由は追って補充する。」旨のみ記載されており、その後、手続補正書が提出された。

しかしながら、その手続補正書の提出は、特許庁宛に送付された書留小包(ゆうパック)でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物(「ゆうパック」を含む。)」は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定する郵便物に該当しなくなったため、その書留小包の到達した日である平成22年9月14日が受付日と認定された。

してみれば、この登録異議申立理由補充書は、上記の提出期間内に提出されたものとすることはできない。

そうとすれば、本件商標登録異議申立書には、申立ての理由及び必要な証拠がその提出期間内に提出されていないこととなるから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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