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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第5889号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり「Rialta」の欧文字を左横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品および附属品」を指定商品として平成7年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2662792号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり「REALTA」の欧文字を左横書きしてなり、旧第12類「輸送機械器具、その部品および付属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成3年12月20日に登録出願、平成6年5月31日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示すとおり「Rialta」の欧文字を左横書きしてなるところ、該文字に相応して「リアルタ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成別紙に示すとおり「REALTA」の欧文字を左横書きしてなるところ、該文字に相応して「レアルタ」の称呼を生ずるか、例えば、英語の「real」、「realism」がそれぞれ「リアル」、「リアリズム」と発音される例に徴し、引用商標の前半部「REAL」を「リアル」と発音し、全体として、「リアルタ」の称呼をも生ずるといえるものである。

してみれば、両商標は、いずれも特定の意味を有さない造語と認められるものであり、観念においては互いに比較すべくもなく、外観においても区別し得るものであるとしても、「リアルタ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されていると認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、本件審判請求書の「請求理由」中において「本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2662792号商標の商標権者と、該引用商標の商標権を譲り受けるため交渉中である。」旨を述べているので、審判長は、その後の経緯を把握すべく、審尋したが、相当の期間が経過するも、未だ何ら応答もない。

よって、結論のとおり審決する。

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