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Trademark Appeal Case

著名商標の称呼類似と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90529号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4221433号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4221433号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月13日に商標登録出願され、「ラテゴディバ」の文字を書してなり、第30」類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由

(1)本件商標は、昭和46年10月27日に登録出願され、「GODIVA」の文字を書してなり、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和53年4月6日に設定登録されている登録第1331043号商標、同じく、昭和59年8月31日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりその構成中に「GODIVA」の文字を有してなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録されている登録第1965172号商標、同じく、昭和60年2月20日に登録出願され、「GODIVA」の文字を書してなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録されている登録第2009991号商標、同じく、昭和61年5月15日に登録出願され、「ゴディバ」の文字を書してなり、第30類「チョコレート、アイスクリーム、その他の菓子、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されている登録第2327647号商標、同じく、昭和61年11月5日に登録出願され、「GODIVA」の文字を書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録されている登録第2098544号商標、同じく、昭和63年6月28日に登録出願され、「ゴディバ」の文字を書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されている登録第2288195号商標及び平成9年5月30日に登録出願され、別紙(2)に示すとおり、その構成中に「GODIVA」の文字を有してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されている登録第4253594号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標である。

(2)「ゴディバ」の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商品「チョコレート」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)本件商標は、その構成中の「ラテ」の文字部分が商品の品質を表示するするものであるから、これをその指定商品中「コーヒー、茶」以外の商品について使用した場合には商品の品質を誤認するおそれがある。

(4)本件商標は、申立人の周知著名な商標「ゴディバ」、「GODIVA」の顧客吸引力を利用して商品を販売しようという意図があり、不正の目的をもって使用するものに他ならない。

(5)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号、同第16号、同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3当審の取り消し理由

本件商標は、「ラテゴディバ」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。そして、本件商標は、その構成中の一部に申立人(エヌ ヴィ ゴディバベルジウム ソシエテ アノニム)が長年に亘ってチョコレートに使用してきた結果、今では、取引者・需要者間に申立人の業務に係る商標として著名な「ゴディバ」の文字を含んでなるものである。そうとすれば、これを申立人が使用する商品と関係の深い商品である「菓子及びパン」に使用した場合には、当該商品が申立人、若しくは申立人と何らかの関係を有するものの業務に係る商品であるが如く、その商品のその出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号違反して登録されたものと認められるから、上記商品についての登録は取り消すべきものとする。

4 当審の上記3の取り消し理由に対し、商標権者は指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、その構成中の一部に申立人(エヌ ヴィ ゴディバベルジウム ソシエテ アノニム)が長年に亘ってチョコレートに使用してきた結果、本件商標出願時には、取引者・需要者間に申立人の業務に係る商標として著名な「ゴディバ」の文字を含んでなるものである。

そうとすれば、これを申立人が使用する商品と関係の深い商品である「菓子及びパン」に使用した場合には、当該商品が申立人、若しくは申立人と何らかの関係を有するものの業務に係る商品であるが如く、その商品のその出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、引用商標の指定商品中「菓子及びパン」に関しては商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。また、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、商標法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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