結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「有沢製作所」の文字を横書きしてなり、第17類「絶縁用ガラステープ,絶縁用ガラスクロス,絶縁用ガラスクロスプリプレグ,樹脂塗工した電気絶縁材料,FPC用銅張積層板,FPC用カバーレイフィルム,FPC用接着シート,FRP積層板,液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどの表面に設けられる反射防止プラスチックフィルム,厚さ方向に導電性及び面方向に絶縁性を有する電子回路の接続材として使用するプラスチックフィルム,合成樹脂製のスキー芯材,電気絶縁材料,プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成20年3月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「ありふれた氏『有沢』の文字とものを作る場所を表す語として普通に使用されている『製作所』の文字とを『有沢製作所』と普通に用いられる方法で一連に書してなるものであるから、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「有沢製作所」の文字よりなるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称全体として多数存在するものをいうと解すべきである。
これを本願商標についてみるに、たとえ、構成中前半の「有沢」の文字が一般にありふれた氏であり、構成中後半の「製作所」の文字が、物品の製造を行う場所・業種名として一般的に使用されているものであるとしても、本願商標は、「有沢」の文字と「製作所」の文字とが結合されたものであり、該語について、当審において職権をもって調査するも、「有沢製作所」の名称の法人等の組織が、世間一般に、ありふれて存在しているとの事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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